住民税非課税世帯支援給付金(7万円)の追加給付

更新日:2024年2月21日

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して、1世帯あたり7万円を支給します。

≪目次≫

1.給付金の概要

支給額

1世帯あたり7万円

給付金を受取ることができる人

基準日(令和5年12月1日)時点における、支給対象となる世帯の世帯主となります。

支給方法

原則、銀行口座へ振込みます。

2.支給対象者

基準日(令和5年12月1日)時点で、豊川市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯

対象者への通知
 

給付金(3万円)を受給し、かつ令和5年6月2日から令和5年12月1日までの期間に16歳以上の世帯員の増加がない世帯

左記以外の世帯
通知の発送

令和5年度住民税非課税世帯支援給付金(7万円)追加支給のお知らせを発送

令和5年度住民税非課税世帯支援給付金(7万円)支給要件確認書又は申請書を発送
通知の方法

はがき[注記]

お知らせはがき

封書

封筒

時期 令和6年1月31日発送

令和6年2月21日発送

振込 令和6年2月19日(月曜) 確認書又は申請書を受理した日から概ね1か月以内
提出期限 令和6年5月10日(当日消印有効)
注意事項

お知らせに記載されている内容に変更がない方については、特に申請等の手続きは必要ありません。そのまま給付金が振り込まれるまでお待ちください。
・なお、振込口座の変更や、給付金の受給を辞退する場合は、コールセンターまでご連絡ください。

同封の記入例を参考に、要件に該当していることを確認のうえ、必要書類を貼付し、返信用封筒にてご返送ください。


[注記]発送直前に住民票の異動があった方は、封書になる場合があります。

以下の方は対象外となります。

[注記]「給付金等」とは、物価高騰対応重点支援地方交付金の低所得世帯支援枠を財源として給付される現金又は現物をいいます。市町村によって名称、支給方法、金額等が異なる場合があります。

3万円の給付金を受給した世帯であっても、以下の世帯は7万円の支給対象となりません。

3.各種書類(ダウンロード用)

下記リンクから各種書類をダウンロードできます。

4.よくある質問集

5.注意事項

  1. 世帯の中に、住民税均等割が課税となる所得があるのに未申告である方がいる場合は、給付対象外です。
  2. 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告等により令和5年度住民税均等割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  3. 本給付金の世帯は、基準日(令和5年12月1日)現在になります。したがって、基準日の翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離前の世帯主が支給対象者となります。
  4. この給付金は、差押禁止及び非課税の対象となります。

6.配偶者やその他親族からの暴力等(DV)を理由に避難している方へ

基準日(令和5年12月1日)において、配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により豊川市に住民票を移すことができない場合であっても、令和5年度住民税均等割非課税世帯である場合、支給対象となります。申請書の提出が必要となるため、コールセンターまでご相談ください。

7.「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

8.お問い合わせ

豊川市非課税世帯支援給付金コールセンター(令和6年2月1日開設)
電話:0533-56-2354
受付時間:平日9:00~17:00(祝日を除く)

お問い合わせ

福祉部 地域福祉課
電話:0533-95-0231

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