ポイ捨ては条例違反です。

更新日:2022年11月4日

違反者に対しては、罰則を設け、平成22年10月1日から適用しています。

豊川市では、環境の美化を推進するために、ポイ捨てや飼い犬等のふんの放置に対して、禁止命令後、複数回注意しても繰り返し行った者に2万円以下の過料(規則で2千円と定めました)を科す罰則を適用しています。

禁止行為の対象廃棄物

回収容器その他の定められた場所以外の場所に捨てられた次のもの

  1. 空き缶
  2. 空きびん
  3. ペットボトル
  4. その他の飲食物等の収納に用いられた容器
  5. たばこの吸殻
  6. チューインガムのかみかす
  7. 包装紙その他これらに類するもの

飼い犬等(犬や猫で、所有者、占有者、管理者のあるもの)が排泄したふんを連れている者が回収しないこと

ポイ捨てやふんの放置を見かけたら

注意喚起のため看板をお渡しできます。次へ連絡ください。

清掃事業課:電話0533-89-2166

環境課:電話0533-89-2141

パトロールも実施していますので、清掃事業課(電話0533-89-2166)へお問い合わせください。

不燃ごみ・資源の持ち去り禁止については、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

産業環境部 清掃事業課
電話:0533-89-2166

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