一般廃棄物処理業について

更新日:2024年2月1日

許可の申請について

本市の区域内で一般廃棄物収集運搬業及び処分業を営もうとする場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の規定に基づき、本市の許可が必要です。詳しくは清掃事業課へお問い合わせください。

許可申請の受付状況について

一般廃棄物収集運搬業

現在、新規の一般廃棄物収集運搬業許可申請は受付しておりません。
一般廃棄物収集運搬業の許可は市が行う業務の不足する分を補完する範囲に限って行っています。現在は不足はない状況です。

一般廃棄物処分業

本市では、処理困難廃棄物として市が指定しているものの再資源化を伴う中間処理に限り、一般廃棄物処分業許可申請を受付しております。

なお、愛知県内(政令指定都市、中核市を除く)で一般廃棄物の処理施設を設置しようとする場合は、愛知県知事の許可が必要となる場合があります。詳しくは東三河総局県民環境部環境保全課(電話番号0532-35-6114)へお問い合わせください。

許可の基準

これらの基準のいずれにも適合していると認めるときでない場合、一般廃棄物処理業の許可を受けることができません。

既に許可を受けている一般廃棄物処理業者様へ

許可の更新について

一般廃棄物処理業許可申請手続きについて

一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可期間は2年間です。
更新を行う場合は許可の有効期限の1か月前までに下記の許可更新申請様式及び添付書類を提出し、本市の許可を受けてください。
期限を過ぎた場合、許可が失効となりますのでご注意ください。

申請様式

許可更新申請書

共通様式

収集運搬業(法人・個人)

処分業(法人)

許可事項の変更について

事業の範囲を変更しようとするとき

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第1項の規定に基づき、許可を受けた事業の範囲を変更しようとするときは、上記の申請様式及び添付書類を提出し、本市の許可を受けてください。

事業を廃止したとき、又は住所などの事項を変更したとき

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第3項の規定に基づき、次のいずれかの事項を変更した場合、変更のあった日から10日以内に市へ届け出てください。

なお、届け出に添付する書類作成の遅れを理由とした変更の届け出の遅れは理由となりません。
添付書類の提出が期限までに間に合わない場合は事前に清掃事業課へご連絡ください。

許可変更・廃止届様式

欠格要件に該当したとき

罪を犯し、刑に処せられるなどに至ったとき

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第4項の規定に基づき、第7条第5項第4号ロからトまで又はリからルまでのいずれかに該当することとなったときは、その日から2週間以内に市へ届け出てください。

心身の故障により業務を適切に行うことができなくなったとき

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第5項の規定に基づき、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者、これらの者の法定代理人、役員、使用人が精神の機能を障害を有する状態となり廃棄物の処理の業務の継続が著しく困難となったときは、その日から2週間以内に市へ届け出てください。

届け出の様式は下記様式を使用するか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条の7及び同施行規則第2条の8に定める事項を記載した任意の様式で提出してください。

欠格要件該当届様式

一般廃棄物処理業者の義務について

実績報告書様式

一般廃棄物収集運搬業

一般廃棄物処分業

その他の届け出

家庭系一般廃棄物の収集運搬に係る委任状の提出について

家庭系一般廃棄物を収集運搬しようとする場合は、事前に委任状及び家庭系一般廃棄物搬入届を清掃事業課へ提出してください。

代車の使用について

許可申請時に届け出をした車両の故障、車検などにより一時的に使用できず、代車で業務を行おうとするときは、あらかじめ任意の様式で代車届け出を清掃事業課へ提出してください。
届け出には以下の事項を記載し、代車の自動車検査証の写しを添付してください。

  1. 許可車両(自動車登録番号又は車両番号、車体の形状、車名(メーカー)、最大積載量、自動車検査証有効期限)
  2. 代車(自動車登録番号又は車両番号、車体の形状、車名(メーカー)、最大積載量、自動車検査証有効期限)
  3. 代車の使用期間及びその理由(代車使用期間はおおむね1週間を限度とする)

なお、清掃工場、資源化施設などの処理施設へ搬入する場合は、別に手続きをしてください。

お問い合わせ

産業環境部 清掃事業課
電話:0533-89-2166

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