高額医療・高額介護合算制度

更新日:2024年3月28日

令和4年8月分から令和5年7月分までの申請について

後期高齢者医療制度の加入者で支給の見込みのある方には、3月下旬に支給申請に関するお知らせを送付します。期間中に医療保険や世帯の異動などがあった方には、お知らせできない場合があります。
なお、後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している方は、直接、各医療保険者へお問い合わせください。

制度の概要

同じ世帯の後期高齢者医療制度被保険者が、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、下表の負担区分ごとの「自己負担限度額」を超えた場合に、申請により支給されます。
支給の対象となる被保険者の方には「お知らせ」をお送りします。詳しくはこちら(後期高齢者医療広域連合のサイトへ)

負担区分 自己負担限度額
現役並み所得3 (課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得2 (課税所得380万円以上) 141万円
現役並み所得1 (課税所得145万円以上) 67万円
一般 56万円
区分2 31万円
区分1 19万円

自己負担額の計算の対象となる期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までです。
高額療養費や高額介護(予防)サービス費に相当する額は、計算対象の自己負担額から除きます。
入院したときに、医療費の自己負担額以外に負担された食事代や差額ベッド代等は対象外となります。

担当係(お問い合わせ)

豊川市福祉部保険年金課 福祉医療係
電話:0533-89-2164

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135

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