令和5年6月 大雨による被害に関するお知らせ(後期高齢者医療保険料の支払い猶予・減免、一部負担金の減免)
更新日:2024年3月28日
令和5年6月2日(金曜)から3日(土曜)にかけての大雨の影響により、居住する住宅や生活に通常必要な家財又はその他財産について著しい損害を受けた被保険者に対して、後期高齢者医療保険料の支払い猶予や減免、一部負担金の減免のご相談に応じます。
後期高齢者医療保険料の減免・徴収猶予
減免の基準
損害状況に応じて、被災日の属する月から12か月以内の月割保険料の半分又は全部を減免します。
損害状況 | 減免割合 |
---|---|
2割以上5割未満(※) | 月割保険料の半分 |
5割以上 | 月割保険料の全部 |
※水害による床上浸水は、2割以上5割未満の被害とみなします。
申請する際に必要な書類等
- 後期高齢者医療被保険者証
- 罹災証明書
後期高齢者医療一部負担金(自己負担額)の減免
災害等により著しくその生活が困難となり、収入が一定の基準額以下の方に対して、一定期間内に限り医療費の自己負担額(一部負担金)を軽減します。
減免等の基準
次のいずれかに該当する場合が一部負担金の減免対象となります。
- 著しい損害を受けたことにより被保険者が属する世帯の世帯主が当該市町村民税を減免され、又は生活保護の要保護者になった場合
- 被保険者が属する世帯の世帯主に市町村民税が課されていない者又は市町村民税が減免されている者である場合
減免等の期間
被害割合に応じて下記の期間とします。
要件 | 期間 |
---|---|
被害割合が2割以上5割未満(半壊・半焼等) | 3か月 |
被害割合が5割以上(全壊・全焼等) | 6か月 |
※床下浸水は対象となりません。
減免等の対象とならない一部負担金等
下記のものは減免等の対象となりません。
- すでに医療機関の窓口で支払った一部負担金
- 柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術や治療用装具等の療養費にかかる一部負担金相当額
- 入院時食事療養費、入院時生活療養費にかかる標準負担額
申請する際に必要な書類等
- 後期高齢者医療被保険者証
- 罹災証明書
担当係(お問い合わせ先)
保険年金課 福祉医療係
電話:0533-89-2164
お問い合わせ
福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135