新型コロナウイルス感染症にかかる後期高齢者医療制度の手続きについて(保険料の支払い猶予・減免)

更新日:2024年3月28日

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がった被保険者に対して後期高齢者医療保険料の支払い猶予や減免のご相談に応じます。

保険料が減免の対象となる方

保険料を全額免除

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方。

保険料の一部を減額

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、下記の要件1、2、3の全てに該当する方。

◆保険料が一部減額される具体的な要件

世帯の主たる生計維持者について

  1. 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、令和2年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
  2. 令和2年の所得の合計額が1000万円以下であること。
  3. 令和3年に減少が見込まれる収入にかかる所得以外の令和2年の所得の合計額が400万以下であること。

減免のご相談や申請に必要な書類等については、保険年金課へご連絡ください。

参考資料等

担当係(お問い合わせ先)

保険年金課 福祉医療係

電話:0533-89-2164

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135

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