交通事故にあったとき

更新日:2024年3月28日

交通事故にあったとき

交通事故などの他人の行為(「第三者行為」と呼びます)によりけがや病気をした場合、その治療に必要な医療費は相手方が支払う損害賠償金の中から全額負担するのが原則ですが、保険証を使って医療を受けることができます。この場合、保険年金課福祉医療係まで必ず届出をしてください。この届出により、後期高齢者医療広域連合が医療費を立て替え、あとで相手方に過失の割合に応じて医療にかかった費用を請求することになります。詳しくはこちら(後期高齢者医療広域連合のサイトへ)

まず警察に届けましょう

交通事故にあった場合は、警察に届け出て、交通事故証明書を出してもらいましょう。

届け出に必要なもの

・後期高齢者被保険者証
・印鑑
・交通事故証明書
このほかに窓口で、第三者行為による傷病届、事故発生状況報告書、念書(兼同意書)にご記入いただきます。
後期高齢者福祉医療費受給者証をお持ちの方は、委任状兼同意書もご記入いただきます。

担当係(お問い合わせ)

豊川市福祉部保険年金課 福祉医療係
電話:0533-89-2164

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135

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