窓口負担が高額になるとき(高額療養費)
更新日:2024年12月2日
高額療養費と負担区分について
高額な診療費になるとき、医療機関ごとの1か月の窓口での支払いが下表までになります。
なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます(オンライン資格確認システムを導入していない医療機関等を除きます。)。マイナ保険証をお持ちでない方は、申請により、後期高齢者医療資格確認書に負担区分を記載することができます。
また、下表の限度額を超え、差額をお返しできる方には、別にお知らせがあります(高額療養費の支給には、初回のみ申請が必要です。)。
入院した時に、医療費の自己負担額以外に負担された食事代や差額ベッド代等は対象外になります。
負担区分 | 自己負担限度額 | |||
---|---|---|---|---|
個人の限度額(外来のみ) | 世帯の限度額(外来+入院) | |||
現役並み所得 | 3 | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈多数該当140,100円〉(注記1) |
|
2 | 課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈多数該当93,000円〉(注記1) |
||
1 | 課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈多数該当44,400円〉(注記1) |
||
一般2 | 18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方(注記3) 【年間上限144,000円】(注記2) |
57,600円 〈多数該当44,400円〉(注記1) |
||
一般1 | 18,000円 【年間上限144,000円】(注記2) |
57,600円 〈多数該当44,400円〉(注記1) |
||
区分2 | 8,000円 | 24,600円 | ||
区分1 | 15,000円 |
注記1:過去12か月以内に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降から〈 〉内の金額(多数該当)となります。
注記2:年間とは、8月から翌年7月までのことを言います。
注記3:医療費が30,000円未満の場合は、医療費を30,000円として計算します。
高額療養費の特例(特定疾病)
対象となる病気(特定疾病)
1 人工透析を実施する慢性腎不全
2 血友病
3 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症
上記の病気の治療は、費用が高額で長期にわたるため、高額療養費の支給に特例が設けられており、1か月の医療費の自己負担限度額が1つの医療機関につき10,000円(75歳になられたことにより後期高齢者医療制度に加入された方(毎月1日生まれの方を除く)の加入月は5,000円)に軽減されます。
該当する方には、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されますので、医療機関の窓口に提示してください。
担当係(お問い合わせ)
豊川市福祉部保険年金課 福祉医療係
電話:0533-89-2164
お問い合わせ
福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135