新型コロナウイルス感染症にかかる後期高齢者医療制度の手続きについて(傷病手当金)

更新日:2023年3月29日

制度の概要

後期高齢者医療制度の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含みます。以下同じ。)被用者に対し、収入がなくなることによって生活が困窮することを防ぐため、傷病手当金の支給を行います。
支給対象となる日は、新型コロナウイルス感染症に感染したことにより働けなかった期間のうち、勤務を予定していた日となります(最初の3日間を除く)。
この制度は、令和2年1月1日以降について適用されます。

対象者

会社などから給与を受けている後期高齢者医療保険制度の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または感染が疑われる方

支給対象日数

新型コロナウイルス感染症に感染したために勤務ができなかった日から起算して3日を経過した日から勤務できなかった期間のうち、勤務を予定していた日

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額)÷(就労日数)×3分の2×支給対象日数
給与等の全部または一部を受けることができる場合には、その期間は傷病手当金を支給しません。
ただし、その給与等の額が上記の方法により算定される額よりも少ないときは、その差額を支給します。
同一の事由につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法または国民健康保険法の規定によって、傷病手当金に相当する給付を受けることができる場合には、支給することができません。

適用期間

支給対象日の初日が令和2年1月1日以降令和5年5月7日まで
ただし、支給の対象となった最初の日から起算して1年6か月を超えることはできません。
※新型コロナウイルス感染症の流行状況に応じて適用期間が終了する場合がございます。

申請方法

傷病手当金の申請に際しては、窓口の密集を避けるため、当面の間、郵送での申請にご協力ください。
申請書類は、下記申請書類からのダウンロードのほか、お電話いただきましたら郵送します。
詳しくは電話で保険年金課福祉医療係までお問い合わせください。

申請書類

下記の書類が必要となります。

一括ダウンロードはこちら

※郵送で申請していただく場合は、上記申請書のほか被保険者証の写しを同封してください。


臨時的な取り扱い
新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、当面の間、傷病手当金の支給申請に際しての申請書の取り扱いは、次のとおりとします。

  1. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(4)(医療機関記入用)は不要です。
  2. 被保険者が療養のため労務に服さなかった旨は、後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(2)(被保険者記入用)の事業主記入欄で事業主の証明が必要です。(労務不能の期間が判断できる書類(保健所からの自宅療養証明書等)が既に交付されている場合は、既に交付されている当該書類の提出をもって事業者記入欄の記載を省略できます。)

お問い合わせ先

保険年金課 福祉医療係
電話:0533-89-2164

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135

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