世帯の総所得金額等の合計額に応じた国民健康保険料の軽減について
更新日:2024年7月1日
保険料の軽減や各種減免を受けるためには、世帯主と世帯に属する国民健康保険被保険者全員の所得の申告が必要です。収入がない方や非課税所得だけの方も申告が必要になりますので、未申告の方は申告してください。
なお、軽減・減免区分を判定するための世帯の所得は、擬制世帯主(国保に加入していない世帯主)の所得も含まれます。
世帯の総所得金額等の合計額に応じた国民健康保険料の軽減について(申請不要)
世帯の総所得金額等の合計額が一定の金額以下の場合、均等割額・平等割額について、下表のとおり軽減します。また、未就学児に対する均等割額(軽減を受けている場合は軽減後の均等割額)を5割軽減します。
世帯の所得合計額 | 均等割、平等割の軽減割合 |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下の世帯 | 7割 |
43万円+29.5万円×(世帯の被保険者数(※2))+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下の世帯 |
5割 |
43万円+54.5万円×(世帯の被保険者数(※2))+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下の世帯 |
2割 |
※1 給与所得者等の数とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))の人数を指します。
※2 後期高齢者医療制度へ移行した方も軽減判定の対象となります。
なお、非自発的失業の方に対する保険料の軽減制度の適用を受けている方は、給与所得金額を100分の30として軽減割合の判定を行います。
軽減の判定をする際の特例
- 65歳以上(昭和34年1月1日以前の生まれ)で公的年金等を有する者の場合は、雑所得金額から15万円を控除した額で軽減の判定を行います。
- 専従者控除を申告されている方は、専従者控除を所得金額に戻した額で軽減の判定を行います。
その他の軽減、減免制度について
担当係(お問い合わせ先)
保険年金課 国保保険料係:0533-89-2118
お問い合わせ
福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135