医療費の自己負担

更新日:2024年6月1日

担当係(お問い合わせ先)・・・保険年金課国保給付係(電話:0533-89-2135

 国保に加入していると、病気やけがで医療機関にかかった場合、下表の一部負担金をみなさんが負担し、残りを国保が負担することになります。
 医療機関の窓口へ、必ず保険証(70歳以上の方は保険証と高齢受給者証)を提示してください。

医療費の窓口負担割合
年齢 割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学後から69歳 3割

70歳以上
注記:70歳の誕生日の翌月から

2割(昭和19年4月1日以前生まれの方は特例措置により1割)
注記:現役並み所得者は3割

 70歳以上の医療費の自己負担は、法律上2割負担となっていますが、特例措置で、これまで1割負担とされていました。平成26年度から、より公平な仕組みとするために2割負担に見直されることになりました。
 しかしながら、すでに70歳を迎えている方(昭和19年4月1日以前生まれの方)は、平成26年4月以降も引き続き特例措置の対象となります。

一部負担金の減免制度

 災害や失業などの特別な事情によって収入が一定額以下になり、医療機関などへの一部負担金の支払いが困難になった場合、減免や徴収猶予を一定期間受けられる場合があります。
 詳しくは、保険年金課国保給付係までお問合せください。

入院時の食費にかかる標準負担額も自己負担となります

入院時の標準負担額
区分 食費(1食)
一般 490円

市民税課税世帯の指定難病患者又は小児慢性特定疾病児童等
平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院している一般所得区分の患者

280円

市民税非課税世帯
低所得2(注記:ローマ数字の2)(注釈1)

過去12か月の入院日数が 90日までの入院 230円
過去12か月の入院日数が 90日を越える入院 180円
低所得1(注記:ローマ数字の1)(注釈2) 110円

 なお、療養病床に入院する65歳以上の方については、食費に加え居住費も自己負担となります。

療養病床入院時の標準負担額
区分 食費(1食) 居住費(1日)
一般 入院時生活療養(1)を算定する保険医療機関に入院 490円 370円
入院時生活療養(2)を算定する保険医療機関に入院 450円 370円

市民税非課税世帯
低所得2(注記:ローマ数字の2)(注釈1)

230円 370円
低所得1(注記:ローマ数字の1)(注釈2) 140円 370円

(市民税非課税世帯の方は、「標準負担額減額認定証」が必要となります。)
注釈1:70歳以上の方で、同一世帯の世帯主および世帯全員が市民税非課税の方
注釈2:70歳以上の方で、同一世帯の世帯主および世帯全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135

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