医療費の自己負担
更新日:2024年6月1日
担当係(お問い合わせ先)・・・保険年金課国保給付係(電話:0533-89-2135)
国保に加入していると、病気やけがで医療機関にかかった場合、下表の一部負担金をみなさんが負担し、残りを国保が負担することになります。
医療機関の窓口へ、必ず保険証(70歳以上の方は保険証と高齢受給者証)を提示してください。
年齢 | 割合 |
---|---|
義務教育就学前 | 2割 |
義務教育就学後から69歳 | 3割 |
70歳以上 |
2割(昭和19年4月1日以前生まれの方は特例措置により1割) |
70歳以上の医療費の自己負担は、法律上2割負担となっていますが、特例措置で、これまで1割負担とされていました。平成26年度から、より公平な仕組みとするために2割負担に見直されることになりました。
しかしながら、すでに70歳を迎えている方(昭和19年4月1日以前生まれの方)は、平成26年4月以降も引き続き特例措置の対象となります。
一部負担金の減免制度
災害や失業などの特別な事情によって収入が一定額以下になり、医療機関などへの一部負担金の支払いが困難になった場合、減免や徴収猶予を一定期間受けられる場合があります。
詳しくは、保険年金課国保給付係までお問合せください。
入院時の食費にかかる標準負担額も自己負担となります
区分 | 食費(1食) | |
---|---|---|
一般 | 490円 | |
市民税課税世帯の指定難病患者又は小児慢性特定疾病児童等 |
280円 | |
市民税非課税世帯 |
過去12か月の入院日数が 90日までの入院 | 230円 |
過去12か月の入院日数が 90日を越える入院 | 180円 | |
低所得1(注記:ローマ数字の1)(注釈2) | 110円 |
なお、療養病床に入院する65歳以上の方については、食費に加え居住費も自己負担となります。
区分 | 食費(1食) | 居住費(1日) | |
---|---|---|---|
一般 | 入院時生活療養(1)を算定する保険医療機関に入院 | 490円 | 370円 |
入院時生活療養(2)を算定する保険医療機関に入院 | 450円 | 370円 | |
市民税非課税世帯 |
230円 | 370円 | |
低所得1(注記:ローマ数字の1)(注釈2) | 140円 | 370円 |
(市民税非課税世帯の方は、「標準負担額減額認定証」が必要となります。)
注釈1:70歳以上の方で、同一世帯の世帯主および世帯全員が市民税非課税の方
注釈2:70歳以上の方で、同一世帯の世帯主および世帯全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
お問い合わせ
福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135