給付に関する届出
更新日:2022年1月1日
給付名 | 内容 | 届出に必要なもの |
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療養の給付 | 保険証を提示して病院などにかかると、かかった費用から自己負担額を除いた額を国保が負担します。 | 手続きはありません |
療養費 | 保険証を提示できず治療を受けたとき、また、コルセットなどの治療用装具代を全額自己負担した場合は、保険年金課に申請していただくことにより、国保で審査、決定した額から自己負担分を除いた額を支給します。 |
・治療を受けた方の保険証 |
海外療養費 | 被保険者が海外渡航中に病気やケガでやむを得ず現地の医療機関で診療を受けたとき、帰国後に申請いただくことで、医療費の一部について払い戻しを受けることができます。 |
・下記ファイルをダウンロードしてください。 |
高額療養費 | 1か月の医療費の自己負担が高額になったとき、限度額を超えた分について、国保が支給します。(対象の方には申請書を送ります。) | ・世帯主の個人番号が確認できるものマイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど) |
限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証 | 認定証の交付を受け、医療機関に提示することにより、支払いが所得に応じた自己負担限度額までになります. |
・認定証が必要な方の保険証 |
出産育児一時金 | 被保険者が出産したとき、48.8万円を支給します。(産科医療保障制度に加入している分娩機関で出産した場合は50万円を支給します。) 妊娠期間が満12週以上(85日以上)での死産、流産の場合も対象となります。 |
・出産した方の保険証 |
海外出産一時金 | 被保険者が海外で出産したとき、48.8万円を支給します。 |
・出産の公的証明書(現地の公的機関が発行する戸籍、住民票等) |
葬祭費 | 国保の加入者が死亡したとき、葬祭を行った方に5万円を支給します。 | ・保険証 |
移送費 | 医師の指示による移送のための費用を国保が必要と認めた場合に支給します。 | ・保険証 |
結核医療付加金 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条又は第37条の2にかかる患者の自己負担額を支給します。 | 手続きはありません |
注記:個人番号通知カードは、デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日予定)時点で交付されており、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能です。 |
担当係(お問い合わせ先)・・・保険年金課国保給付係(電話:0533-89-2135)
お問い合わせ
福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135