資格に関する届出

更新日:2024年5月16日

担当係(お問い合わせ先)・・・保険年金課
国保保険料係(電話:0533-89-2118
国保給付係(電話:0533-89-2135

国保に加入する資格は、ほかの健康保険を喪失した日、または、豊川市に転入した日から発生します。加入の届出は、加入の資格が発生した日から14日以内と定められていますので、できる限り早い届出をお願いします。もし届出が国保の資格が発生した日から14日を超えますと、届出までの間の医療費を、全額支払わなければならない場合もありますので、ご注意ください。
なお、保険料は資格の発生した日までさかのぼって月割り計算した額を納めていただくことになります。
また、職場の健康保険に入った場合など、国保以外の保険の資格を取得した場合や、豊川市を転出した場合、資格喪失の届出が必要となります。
国保以外の保険の資格を取得した場合は、国保以外の保険の保険証がお手元に届き次第速やかに手続きをしていただくことになります。この場合、新しい保険証が届いていない期間も、国保以外の保険の資格を取得した日(就職日など)以降は、国保の保険証を使うことはできません。使ってしまうと、後日医療費の返還を請求させていただくことになりますので、使わないようお願いします。

資格に関する届出 
(届出は14日以内に、保険年金課、各支所へ)
※本人または同一世帯以外の方が届出をする場合は、委任状が必要です。

・委任状はこちら

届出が必要なとき 届出に必要なもの
国保に入る場合

市町村国保に加入していた方が
豊川市内に転入したとき

  • 身分を証明するもの
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)

職場の健康保険をやめたとき
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき

  • 職場の健康保険をやめた証明書
  • 被扶養者でなくなった証明書

(健康保険(共済組合)取得・喪失連絡票)(PDF:468KB)

  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
子どもが生まれたとき
  • 保険証
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
生活保護を受けなくなったとき
  • 保護廃止決定通知書
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
国保をやめる場合 豊川市外に転出するとき
  • 保険証
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)

職場の健康保険に入ったとき
職場の健康保険の被扶養者になったとき
(注釈1)

  • 国保と職場の保険証
    (職場の保険証が未交付のときは、それを証明できるもの)
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
死亡したとき
  • 保険証
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
生活保護を受けるようになったとき
  • 保険証
  • 保護開始決定通知書
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
その他 住所・氏名・世帯に変更のあったとき
  • 保険証
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
保険証をなくしたとき
汚れて使えなくなったとき
  • 身分を証明するもの(顔写真付きのもの1点、または顔写真のないものは種類の異なるもの2点)
  • 使えなくなった保険証
子どもが進学などで他の市町村に転出するが、引き続き同じ世帯に属するとき
  • 保険証
  • 在学証明書か学生証の写し
  • マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)

備考1:転入・転出・転居などの届け出と一緒に、手続きをしなければなりません。
備考2:国民年金に加入している方は、年金手帳をお持ちになって下さい。
備考3:手続きの際には、異動される方(変更のある方)と世帯主のマイナンバーのわかるものが必要です。
備考4:個人番号通知カードは、デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日予定)時点で交付されており、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能です。

注釈1:職場の健康保険に入った場合、新しい保険証が手元に届くまで時間がかかる場合があるようですが、職場の健康保険の資格取得年月日(就職した日や扶養認定された日)以降は、国民健康保険証を使うことはできません。
もし使ってしまった場合、国民健康保険が負担した医療費を返していただくこととなり、一時的としても、場合によっては、多額の返金をお願いすることとなりますので、国民健康保険証は使わないようご注意ください。
なお、職場の健康保険の資格取得年月日以降で新しい保険証が手元に届いていない期間に病院を受診することとなった場合のご相談は、職場か職場の健康保険の保険者へお願いします。

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135

AIチャットボット
閉じる