新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する世帯の国民健康保険料減免について

更新日:2023年8月15日

令和5年度分の減免措置は、令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置付けられたことを踏まえ、実施しません。
ただし、令和4年度以前に遡って資格を取得したこと等により、過年度相当分の保険料で納期限が令和5年4月1日以降の場合は、申請により減免を受けられる場合があります。

新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入が減少する世帯に対して、申請により国民健康保険料の減免が受けられる制度があります。減免対象となるか、申請に必要な書類等の詳細については、下記をご覧になるか電話にてお問い合わせください。なお、申請手続きについては原則として郵送で行います。

※主たる生計維持者とは、原則、世帯主です。ただし、実際の主たる生計維持者が世帯主でない場合に、世帯主でない方を主たる生計維持者とみなすことができる場合がありますので、ご相談ください。

減免対象となる世帯

1.主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に感染して死亡し、又は重篤な症状となった世帯

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる世帯であって、次のア~ウまでの要件のいずれにも該当する世帯

主たる生計維持者に係る次の(a)~(d)までに掲げる所得(事業所得等)のいずれかに係る総収入金額が、前年の当該所得に係る総収入金額に比して10分の3以上減少していること(ただし、保険金、損害賠償等により補填されるべき金額は減少した額には含まないものとする。)。

(a)不動産所得

(b)事業所得

(c)給与所得

(d)山林所得

主たる生計維持者に係る前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
主たる生計維持者の前年の所得の合計額(新型コロナウイルス感染症の影響により減少することが見込まれる事業所得等の額を除く。)が400万円以下であること。

減免対象となる保険料

過年度相当分の保険料のうち、令和5年4月1日から令和5年12月28日までの納期限の保険料
※上記の納期限の保険料であれば、令和3年度分及び令和4年度分の保険料が減免対象になる場合があります。

基本的には以下の場合などが該当しますが、詳細は窓口かお電話でご確認ください。
・令和5年3月に国民健康保険加入の手続きを行ったため、令和4年度の保険料で、令和5年4月以降の納期のものがある場合。
・やむを得ない理由により、令和3年度、令和4年度の国民健康保険加入の手続きを、令和5年4月以降に行った場合。(やむを得ない理由とは、長期の入院や、海外渡航等を指します。)

減免額又は減免の割合

主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に感染して死亡し、又は重篤な症状となった世帯

減免対象となる保険料全額

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる世帯であって、上記のア~ウまでの要件のいずれにも該当する世帯

次の対象保険料額に表1の減免の割合を乗じた金額

(対象保険料額)=(A)×(B)÷(C)

A 世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B 減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入が2以上ある場合は、その合計額)
C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

表1
前年の合計所得金額等 減免の割合

事業等の廃止、失業の場合
(前年の合計所得金額にかかわらず割合を決定する。)

100分の100
300万円以下 100分の100
400万円以下 100分の80
550万円以下 100分の60
750万円以下 100分の40
1,000万円以下 100分の20

※前年中の所得が0円またはマイナスの場合、B=0となり、減免対象保険料が0円となるため、前年度の収入に比べて今年度の収入が10分の3以上減少が見込まれる場合でも減免の対象外となりますのでご注意ください。

※現行の非自発的失業者の保険料軽減制度の対象者(給与収入のみ)については、非自発的失業による保険料軽減のみを適用し、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する世帯に対して行う減免は行いません。(ただし、給与収入とは別に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少が見込まれる事業収入等がある場合は、減免の対象となる場合があります。)

非自発的失業者に対する軽減については「保険料の軽減・減免について」をご覧ください。

減免申請手続き

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等の観点から、申請者が直接窓口に来ていただかなくても済むよう、申請手続きについては原則として郵送で行います。申請される方は、以下の提出書類1~3を印刷し、必要事項をご記入の上、提出書類4と合わせて任意の封筒で郵送してください。

提出書類

  1. 国民健康保険料減免申請書(PDF:218KB)
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少等申告書(PDF:422KB)
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響による減免申請提出物チェックリスト(PDF:248KB)
  4. 新型コロナウイルス感染症の影響による減免申請提出物チェックリスト記載の添付書類(写し可)

申請期限

令和5年12月28日まで(必着)

提出先

豊川市役所保険年金課国保保険料係(〒442-8601 豊川市諏訪1丁目1番地)

ご不明な点がございましたら、国保保険料係までお問い合わせください。

国保保険料係:0533-89-2118

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135

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