令和5年6月 大雨による被害に関するお知らせ(国民健康保険料減免について)
更新日:2023年6月19日
令和5年6月2日(金曜)から3日(土曜)にかけての大雨の影響により、被保険者が居住する住宅や所有する土地などについて損害を受け、生活が著しく困難となった世帯に対して、申請により国民健康保険料の減免が受けられる制度があります。減免対象となる基準や申請に必要な書類等の詳細については、下記をご覧になるか電話にてお問い合わせください。
減免の基準
被災日の属する月から12か月以内の月割保険料を、下表のとおり減免します。
前年の所得の合計額(※1) | 災害による損害を受けた額 |
減免割合 |
---|---|---|
500万円未満 | 10分の5以上(1) |
100/100 |
500万円以上750万円未満 |
10分の5以上(2) |
50/100 |
750万円以上1,000万円未満 | 10分の5以上(3) |
25/100 |
【前年の所得の合計額】(※1)
世帯主及びその世帯に属する被保険者全員の前年の所得を合計額とします。
【損害割合の算出方法】(※2)
10分の5以上(上記表中(1)~(3))
- 水害による床上浸水については、住家の損害割合が50%以上で、被害の程度が全壊である場合
10分の3以上10分の5未満(上記表中(4)~(6))
- 水害による床上浸水については、住家の損害割合が30%以上で、被害の程度が中規模半壊以上である場合
申請する際に必要な書類等
- 国民健康保険料減免申請書
- 罹災証明書など
担当係(お問い合わせ先)
保険年金課 国保保険料係:0533-89-2118
お問い合わせ
福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135