国民年金の加入と届出
更新日:2023年6月22日
国民年金の加入について
日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人は国民年金に加入する必要があります。
ただし、厚生年金または共済組合の加入者である第2号被保険者は給料からの天引きで保険料を納付し、第2号被保険者である配偶者に扶養されている第3号被保険者はそれぞれ加入している被用者年金制度が保険料を負担しますので、個別に保険料を納める必要はありません。
国民年金被保険者の種類
種別 | 対象者 | 保険料 | 手続き先 |
---|---|---|---|
第1号被保険者 |
自営業者、学生、無職の方で第2号被保険者または第3号被保険者に該当しない20歳以上60歳未満の方 | 保険料は納付書や口座振替等で納めます |
加入手続きをするところは市役所です |
第2号被保険者 |
会社員、公務員などで厚生年金または共済組合に加入している方 |
保険料は給与から天引きされます | 勤務先が加入手続きをします |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方 | 保険料を納める必要はありません |
第2号被保険者の勤務先が加入手続きをします |
日本に住んでいる外国人の方も、上記のいずれかの被保険者にならなければなりません。
届出等が必要な場合
年金加入者の届出
こんなとき | 届出する内容 | 届出場所 |
---|---|---|
20歳になったとき | 第2号被保険者または第3号被保険者以外の方は国民年金に加入となります | 日本年金機構から基礎年金番号通知書と国民年金保険料納付書が送付されます |
会社を退職したとき | 第1号被保険者への種別変更の手続きをする(被扶養配偶者も同様) |
をお持ちの上、市役所へ届け出てください |
離婚や収入が増えた場合など配偶者(会社員等)の扶養からはずれたとき | 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする |
をお持ちの上、市役所へ届け出てください |
配偶者(会社員等)が65歳になったとき | 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする |
をお持ちの上、市役所へ届け出てください。 |
年金手帳、または基礎年金番号通知書を紛失したとき | 再交付の手続きをする |
をお持ちの上、 |
他の市区町村から転入したとき | 転入の手続きをする |
をお持ちの上、 |
死亡したとき | 寡婦年金・死亡一時金等の請求の手続きをする | 手続きの内容により必要な書類等の種類が変わります。年金手帳、または基礎年金番号通知書をお持ちの上、市役所または年金事務所へ相談してください |
住所を海外に移すとき | 資格喪失の手続きまたは、任意加入の手続きをする |
をお持ちの上、市役所へ届け出てください。 |
上記の届出書等は年金事務所及び市役所保険年金課に備え付けがあります。
年金受給者(国民年金・厚生年金)の届出
必要書類等 | |
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住所が変わったとき | マイナンバーで確認が可能な方については、住所変更届は原則不要です。 |
氏名が変わったとき |
氏名変更届を年金事務所へ提出してください |
支払いを受ける金融機関を変更するとき | 支払機関変更届を年金事務所へ提出してください |
死亡したとき | マイナンバーで確認が可能な方については、年金受給権者死亡届は原則不要です。 |
年金証書を紛失したとき | 年金証書再交付申請書を年金事務所へ提出してください |
改定通知書を紛失したとき |
改定通知書再交付申請書を年金事務所へ提出してください |
振込通知書を紛失したとき |
振込通知書再交付申請書を年金事務所へ提出してください |
源泉徴収票を紛失したとき | 源泉徴収票再交付申請書を年金事務所へ提出してください |
上記の届出書等は年金事務所及び市役所保険年金課に備え付けがあります。
これから年金を受給される方の届出
60歳を過ぎて国民年金や厚生年金に加入しておらず、まだ年金を受け取っていない方が住所を変更した場合、マイナンバーで確認が可能な方については、届け出は不要です。確認のできない方については、年金事務所にも届け出てください。
お問い合わせ
福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135