国民年金保険料の免除制度
更新日:2024年7月1日
国民年金保険料の納付が困難なときは
国民年金保険料を納付しないでいると老後の老齢基礎年金がもらえなくなったり、障害になったときの障害基礎年金や死亡したときの遺族基礎年金がもらえなくなる場合があります。保険料の納付が困難なときは、以下のような免除制度がありますので、保険年金課または、豊川年金事務所までご相談ください。
法定免除
以下の要件に該当する方は、届出をすれば免除になります。(納付申出をすることにより、保険料を納付することもできます)
なお、この届出は要件に該当しなくなった場合にも必要です。
- 生活保護法による生活扶助を受けているとき
- 障害基礎年金または、被用者年金制度の障害年金を受給しているとき
届出に必要なもの
- 年金手帳、または基礎年金番号通知書
- 年金証書(障害基礎年金受給者)
- マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
- 運転免許証など身分証(本人以外が手続きをする場合)
産前産後免除(平成31年4月1日より受付開始)
出産予定日、または出産日の属する月の前月から4ヶ月間(多胎妊娠の場合は出産予定日、または出産日の属する月の3ヶ月前から6ヶ月間)国民年金保険料が免除されます。申請の届出は出産予定日の6ヶ月前から行うことができます。
免除対象期間は平成31年4月以降となるため、平成31年2月出産の方は平成31年4月、平成31年3月出産の方は平成31年4月・5月、平成31年4月出産の方は平成31年4月・5月・6月が免除期間となります。
※出産は妊娠85日以上の分娩(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)を言います。
※任意加入中の方は対象外です。
届出に必要なもの
- 年金手帳、または基礎年金番号通知書
- マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
- 母子手帳(出産前に手続きする場合)
- 運転免許証など身分証(本人以外が手続きをする場合)
申請免除制度
所得に応じて「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」があります。この免除制度は、前年の本人、配偶者、世帯主の所得が基準以下の場合や、失業などで収入が減少して保険料が納められないときに、保険年金課または、豊川年金事務所で申請し承認を受けると保険料の全部または、一部の納付が免除されます。学生納付特例制度の対象者は適用されません。
ただし、全額免除以外の承認を受けた場合は、減額された保険料を納付しないと未納扱いになり免除期間に含まれなくなります。
申請に必要なもの
- 年金手帳、または基礎年金番号通知書
- 在職時、雇用保険の被保険者の方が退職した場合は、
「雇用保険被保険者離職票」、「雇用保険受給資格通知」
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」
「雇用保険受給資格者証」のうちいずれかひとつ - マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
- 運転免許証など身分証(本人以外が手続きをする場合)
納付猶予制度(50歳未満)
学生を除く50歳未満の国民年金の加入者を対象に、保険料の納付を猶予できる制度です。
この制度は、前年の本人、配偶者の所得が基準以下の場合や、就職が困難あるいは失業などで収入が減少し保険料の納付が困難なときに、保険年金課または豊川年金事務所で申請し承認を受けると、その期間の保険料が猶予されます。
ただし、将来受給する老齢基礎年金の額には反映しません。
申請に必要なもの
- 年金手帳、または基礎年金番号通知書
- 在職時、雇用保険の被保険者の方が退職した場合は、
「雇用保険被保険者離職票」、「雇用保険受給資格通知」
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」
「雇用保険受給資格者証」のうちいずれかひとつ - マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
- 運転免許証など身分証(本人以外が手続きをする場合)
学生納付特例制度
学生は、前年の本人の所得が基準以下の場合または、失業などで収入が減少し保険料の納付が困難なときに、保険年金課または豊川年金事務所で申請し承認を受けると、在学中の保険料の納付が猶予される制度があります。一部の学校について、学生納付特例の対象外となる場合もありますので、詳しくは豊川年金事務所までお問い合わせください。
ただし、将来受給する老齢基礎年金の額には反映しません。
申請に必要なもの
- 年金手帳、または基礎年金番号通知書
- 学生証か学生証の写しまたは、在学証明書の原本
- マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
- 運転免許証など身分証(本人以外が手続きをする場合)
- 退職されて学生になられた方は、
「雇用保険被保険者離職票」、「雇用保険受給資格通知」
「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」
「雇用保険受給資格者証」のうちいずれかひとつ
保険料免除・納付猶予・学生納付特例制度の違い
免除の種類 | 申請できる年齢等 | 前年所得の |
令和6年度 承認期間中に 納付する保険料 (令和5年度) |
老齢基礎年金 へ反映する月数 (平成20年度以前) |
---|---|---|---|---|
全額免除 | 20歳以上60歳未満の方 | 本人 |
納める保険料はありません | 免除期間の2分の1の月数が反映されます (免除期間の3分の1の月数) |
4分の3免除 | 20歳以上60歳未満の方 |
本人 |
月額4,250円を納めます |
免除期間の8分の5の月数が反映されます (免除期間の2分の1の月数) |
半額免除 | 20歳以上60歳未満の方 |
本人 |
月額8,490円を納めます (月額8,260円) |
免除期間の4分の3の月数が反映されます (免除期間の3分の2の月数) |
4分の1免除 | 20歳以上60歳未満の方 |
本人 |
月額12,740円を納めます (月額12,390円) |
免除期間の8分の7の月数が反映されます (免除期間の6分の5の月数) |
納付猶予 | 20歳以上50歳未満の方 | 本人 |
納める保険料はありません |
年金額の計算には反映されません |
学生納付特例 | 20歳以上60歳未満の学生の方 |
本人 | 納める保険料はありません |
年金額の計算には反映されません |
追納について
免除または猶予を受けた保険料は、10年以内なら遡って納めることができます。ただし、免除や猶予を受けてから3年度目以降については当時の保険料に一定額が加算され、納付金額が高くなります。
追納を希望される場合は、「国民年金保険料追納申込書」に必要事項を記入し、豊川年金事務所へ提出してください。
お問い合わせ
福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135