狭あい道路事業について

更新日:2024年4月1日

安全で住みよいまちづくりには地域のみなさまのご協力が必要です

私たちの身近にある道路は、人や車の通行に利用する以外にも、風通しや日照などの快適な生活環境を守り、災害時には避難路、救急車の乗り入れ、消防活動の空地として重要な役割をもっています。
しかし、現在私たちが利用している道路には、道路幅員が4メートルに満たない、いわゆる「狭あい道路」が数多くあり、日常生活の便利さや、災害時の安全など、住みよい環境づくりの面で多くの問題をかかえています。
そのため、狭あい道路の問題を解決するには、道路の幅を広げる必要があります。地域のみなさまにご理解とご協力をいただき「安全で住みよい環境と災害に強いまちづくり」を進めてまいります。

狭あい道路事業について

後退用地の測量・分筆・登記


狭あい道路イメージ

市街化区域内にある狭あい道路(建築基準法第42条第2項に規定する道路)において、後退用地を道路用地として寄附していただける場合、後退用地の測量・分筆・登記を市で負担します。
なお、対象とならない路線もありますので、詳しくは、道路河川管理課(電話:0533-89-2279)までお問い合わせください。
※後退用地に既存の建築物、門、塀、樹木などがある場合には、それを撤去していただくことになります。
※狭あい道路が市街化調整区域内にある場合は対象外です。
※境界が確定できない場合、申出者等の都合により寄附を取りやめた場合などは、その測量にかかった
費用を負担していただきます。

詳しくは道路河川管理課(電話:89-2279)までお問い合わせください。

助成金の交付

後退用地内にある工作物等(門、塀、樹木など)を撤去した場合、配管等(水道メーター、水道管、ガス管、下水管など)を移設した場合には助成金を交付します。
※助成金の総額は、10万円を上限とします。
※後退用地を寄附していただいた場合に限ります。
※水道管、下水管等の移設に関してご不明な点は、各担当課へご相談ください。
※申請前に着手した場合は、助成金を交付する事が出来ませんのでご注意下さい。

奨励金の交付


すみ切り用地イメージ

後退用地と併せてすみ切り用地を寄附していただいた場合、奨励金を交付します。
※路線の価格にすみ切り用地の面積を乗じた額とします。

申請書ダウンロード

狭あい道路事業について、ご不明な点がありましたら、道路河川管理課(電話:0533-89-2279)までお問い合わせください。

お問い合わせ

建設部 道路河川管理課
電話:0533-89-2279

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