豊川市マンション管理適正化推進計画の策定について

更新日:2024年1月5日

マンション管理適正化推進計画

 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部を改正する法律」が令和4年4月1日に施行された
ことに伴い、本市においてマンションの適正化対策を推進するため、「豊川市マンション管理適正化推進計画」を策定しました。

マンション管理計画認定制度

 令和6年1月から「マンション管理計画認定制度」を開始します。マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、本市から適切な管理計画を有するマンションとしての認定を受けることができます。
認定を受けたマンションは、以下のようなメリットがあります。

● 適正に管理されたマンションとして市場で評価される
● 区分所有者がマンションの管理状況に改めて意識を向ける
● 住宅金融支援機構のフラット35や、共用部分のリフォーム融資の金利引き下げ
● 長寿命化工事を実施した場合に、翌年度に課される建物部分の固定資産税の減税

 制度の詳細については、国土交通省のHPをご参照下さい。

認定対象と認定期間

 認定の対象は、豊川市内の分譲マンションで、認定期間は5年間です。
 5年経過後は更新手続きが必要となり、更新手続きは申請手続きと同様です。
 また、長期修繕計画、修繕資金計画などを変更した場合は、変更申請が必要です。

認定基準

 国のマンション管理適正化指針及び愛知県町村区域内マンション管理適正化指針と同様の内容とします。

申請の手続き

 新規及び更新の申請にあたっては、公益財団法人マンション管理センターが発行する「事前確認適合証」が必要です。

 公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援システム(インターネットの電子システム)を利用し、事前確認を受けることで、市への「認定申請書」が自動作成され、システムを通じて申請できます。

申請方法

 公益財団法人マンション管理センターのシステムを利用し、事前確認を受けた後、発行される「事前確認適合証」及び自動作成されるか「認定申請書」をシステムを通じて豊川市へ提出してください。

事前確認の手続きを行った後、「表明保証書」をEメールや郵送により提出してください。

「表明保証書」では、以下の「防災に関する取組を管理組合として実施していること」を確認します。(取組は次の項目のうち1つ以上を実施していること)

1.自主防災組織を組織
2.災害時の対応マニュアルを作成
3.防災用品や医療品・医薬品を備蓄
4.非常食や飲料水を備蓄
5.防災用名簿を作成
6.定期的に防災訓練を実施
7.その他管理組合として実施する防災に関する取組

※申請者が、豊川市へ直接、「事前確認適合証」及び「認定申請書」を提出することはできません。

手数料

 市への手数料は無料です。

申請様式

お問い合わせ

建設部 建築課
電話:0533-89-2144

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