合併処理浄化槽の設置費補助制度

更新日:2023年3月28日

台所の流し水や風呂水、洗濯水など、わたしたちの家庭から出る生活雑排水は、川や海などを汚す主な原因といわれています。現在では、こうした汚濁が大きな社会問題ともなっています。浄化槽は、し尿と生活雑排水を合わせて処理し、きれいな水だけを流すので、川や海の汚濁を解決する1つの方法です。
そこで、市では、合併浄化槽の設置をされる方に補助金を出しています。

補助対象者

専用住宅の敷地内の全ての既存単独処理浄化槽又はくみ取便所の使用を廃止するとともに、新たに浄化槽を設置する事業(当該浄化槽に関し、浄化槽法第5条第1項ただし書の適用を受けるものを除く。)とし、建築確認申請を伴わないこと。

補助対象となる地域

1.豊川市域のうち、次に定める区域を除く全地域
(1)下水道法(昭和33年法律第79条)第4条第1項の事業計画に定められた予定処理区域
(2)農業集落排水処理事業計画区域
(3)その他市長が指定する区域

2.事業計画に定められた予定処理区域内であっても当分の間(概ね7年以上。)下水道の整備が見込まれない区域

補助金額

合併処理浄化槽設置に要する費用の2分の1以内。ただし、下記の補助限度額があります。(千円未満の端数が出た場合は切り捨て)

補助限度額

・5人槽:332,000円
・6人槽から7人槽:414,000円
・8人槽から50人槽:548,000円

・既存単独処理浄化槽撤去費加算限度額:120,000円
・汲み取り便槽撤去費加算限度額:90,000円
・宅内配管工事費限度額:300,000円

手続きなど

補助金の案内

よくある質問

ダウンロード

関連リンク

愛知県 啓発パンフレット・チラシ(浄化槽関係)

お問い合わせ

産業環境部 環境課
電話:0533-89-2141

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