空家等管理活用支援法人の指定について

更新日:2024年2月7日

令和5年6月14日に空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の一部を改正する法律が公布、同年12月13日に施行され、新たに空家等管理活用支援法人に係る制度が創設されました。

この制度のねらいは、指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村(特別区を含む)の補完的な役割を果たしていくことにあります。

くわしいことは、国土交通省のホームページをご覧ください。

空家等管理活用支援法人の指定等に関する審査基準について

豊川市では支援法人の活用に関し、本市の方針が定められるまでの間、空家等管理活用支援法人の指定を行わないことといたします。なお、本市の方針などが決まった場合には、ホームページ等で公表いたします。

お問い合わせ

建設部 建築課
電話:0533-89-2144

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