空家等対策にご協力いただける事業者さまを募集しております

更新日:2023年4月1日

豊川市空家等対策に係る協力事業者登録制度

 豊川市では、空家等対策に関する業務の提供ができる事業者の方々に「協力事業者」として登録していただき、その情報を公開し、相談のあった空家所有者等に提供することで、空家に関する問題解決の一助となるよう協力事業者の登録制度を実施しております。

 空家等対策にご協力いただける事業者さまを募集していますので、ぜひご登録ください。

協力事業の種類

1.空家等の管理(樹木の剪定・草刈り・動物や虫の対応・見回り等)
2.空家等の処分(空家の解体・空家の売買・家財の処分等)
3.空家等の利活用(空家のリフォーム・修繕等)
4.空家等に関する総合相談(相続・登記に関する相談等)
5.その他

協力事業者として登録を受けることができる要件

下記の要件のいずれにも該当する事業者
・提供できる業務に必要な免許等の取得及び登録を行っていること
・県内に事業拠点を置いていること
・過去5年以内に法令等による処分を受けていないこと
・豊川市税又は所在市町村の市町村民税を滞納していないこと
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する
 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が含まれないこと。

登録申請

協力事業者として登録しようとする事業者は、次の書類を建築課に提出してください。
1.豊川市空家等対策に係る協力事業者登録申請書(様式第1号)
2.誓約書(様式第2号)
3.その他市長が必要と認めるもの
 詳細につきましては、建築課までご相談ください。

留意事項

提供される事業の内容、料金その他必要な事項についての協議及び決定は、協力事業者と空家等所有者の当事者間で行うものとし、豊川市はこれに関与しません。

要綱・様式

現在登録されている協力事業者についてはこちら→空家等対策に係る協力事業者一覧表

お問い合わせ

建設部 建築課
電話:0533-89-2144

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