新たな住宅セーフティネット制度について

更新日:2018年2月28日

国において、高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方が今後も増加する見込みに対しまして、増加傾向にある民間の空き家・空き室を活用した、新たな住宅セーフティネット制度が2017年10月からスタートしました。

この新たな住宅セーフティネット制度は、
1.住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度
2.登録住宅の改修や入居者への経済的な支援
3.住宅確保要配慮者に対する居住支援
以上の3つの大きな柱から成り立っています。

1.住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度

賃貸住宅の賃貸人の方は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、都道府県・政令市・中核市にその賃貸住宅を登録することができます。都道府県等では、その登録された住宅の情報を、住宅確保要配慮者の方々等に広く提供します。その情報を見て、住宅確保要配慮者の方々が、賃貸人の方に入居を申し込むことができるという仕組みです。豊川市については、愛知県が窓口となります。

詳しくは、以下のホームページをご覧ください

一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター連合会が開設しているサイトです

住宅セーフティネット制度について

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)制度

お問い合わせ

建設部 建築課
電話:0533-89-2144

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