違反建築物対策

更新日:2024年4月1日

建築物とは?

建築物とは、「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいい、建築設備を含む」ものをいいます。
下の写真のような物置やコンテナ等も建築物になります。基礎の有無や種類等は関係ありません。
また、防火・準防火地域以外で10平方メートル以内の増築の場合は確認申請は不要ですが、その他の場合(新築の場合、防火・準防火地域内での増築の場合、10平方メートルを超える増築の場合等)は確認申請が必要となります。


簡易物置


コンテナ


ユニットハウス

違反建築物をなくそう!

違反建築物を建てることは、他人にもいろいろな面で迷惑を与えるばかりでなく、違反建築物を建てた建築主自身も安心して生活することができない場合があります。
検査済証の交付を受けていない建築物は建築基準法に違反し、防火上、避難上、衛生上問題があるかもしれません。建築基準法に違反した場合は、法に基づいて除却や使用禁止などの命令を受けることになり、悪質な場合は、告発により罰金刑などの刑事処分を受けることもあります。
違反建築物を建てた責任は、建築を依頼した建築主はもちろんのこと、その設計をした建築士、また、その工事を施工した建設業者にもあり、刑事罰のほかに、建築工事に関係した建築士や建設業者に対しては、国土交通大臣や愛知県知事により指導や営業の停止、免許の取り消しなどの行政処分が行われる場合があります。
建築基準法は、建築物の安全、防災のための基準、さらに都市における土地利用の基準を定めて、安全な建築物と健全なまちづくりを目指したものであり、私たちの生活と密接な関係にあります。
また、市街化調整区域での建築行為などは都市計画法で制限されており一部の例外行為を除いて市長の許可を受けなければ行うことができません。
建築物を建築しようとするときや建売住宅を購入されるときは、十分にこの点を注意してください。

工事の施工停止、除却、使用禁止などの措置命令が・・・

違反の内容や程度によっては、指示書・勧告書の交付、口頭による指示、勧告等の行政指導により違反の是正を求めることもあります。また、緊急の必要がある場合には、一定の手続きを経ずして、工事停止命令や使用禁止又は使用制限の命令をすることもあります。
違反建築の是正に関して、行政指導を無視したり、是正を行わない場合は、工事の施工停止、除却、使用禁止などの行政命令をうけることになります(建築基準法第9条、都市計画法第81条)。この命令に従わない場合には、罰則が適用されることがあります。

違反建築物の最後のツケは持主に!

確認済証、検査済証のない建築物には、建築基準法などの法令に適合していないなどの問題があることが考えられます。地震や台風に対して構造上の問題があったり、防火上不備な建築物であったりすることが考えられますので注意が必要です。
例えば、新築の住宅を購入するときには、確認済証、検査済証が交付されているかということはもちろんのこと、現地の確認や建築計画概要書の閲覧などによって、違反建築物でないことを確かめましょう。
また、中古住宅を購入するときには、確認済証、検査済証の有無の確認が難しいことがありますが、建築士に調査依頼をしてから購入するくらいの慎重さがほしいものです。
違反建築物を取得した場合には、新たに建築物の所有者になった人が、違反を是正しなければなりません。
また、建築基準法違反ではなくても、市街化調整区域では、建築物を使用する人が変わっただけで都市計画法違反となることもあります。

設計者・工事監理者・施工業者・不動産業者に対する措置

違反建築物に関しては、違反建築物を安易に引き受ける設計者、工事監理者、施工業者、不動産業者にも責任が問われます。また、工事停止や是正措置などの行政指導に従わない場合は、工事停止、除却、使用禁止などの行政命令を受け、建築基準法第9条の3の規定により国土交通大臣や愛知県知事に通知し、業務の停止や営業許可、免許の取り消し等の処分が行われることがあります。また、この命令に従わない場合は、罰則が適用されることがあります。
建築士法第10条第1項に基づく建築士の懲戒処分の基準が改められ、重大な違反を繰り返した場合は免許取り消しとなるなど、強化、明確化されています。

違反建築防止に向けて

建築物は、それぞれは個々に建築されていますが、その個々の建築物がまちづくりへとつながる大事なものです。それが違反建築物であれば良好なまちづくりへとつながるものにはなりません。
こうしたことからも違反建築物は持ち主にとって決して有効な資産でないばかりか、環境やいろいろな面で、社会にとっても良好なものにならないのです。つまり、違反建築物は社会にとって負(マイナス)の財産となるものです。

隣地との関係に心掛けたいこと~近隣や周囲との調和を図りましょう~

家を建てる場合、法令を守ることは当然ですが、それだけでは解決できない問題もあります。隣や周辺の人々に迷惑をかけないよう配慮して計画することが必要です。
また、建築計画を隣近所にできるだけ説明するようにしましょう。
民法上には、次のような決まりがあります。

豊川市ではパトロールを実施しています!

建築基準法、都市計画法及びその他関係法令に違反する建築物の取り締まりのため、月1回以上のパトロールを行っています。
なお、違反建築物と疑われる建築物を発見した時は、豊川市役所建築課建築指導係(電話0533-89-2117)までご連絡ください。


違反措置フロー

お問合せ
豊川市建設部建築課建築指導係、開発指導係
電話:0533-89-2117

お問い合わせ

建設部 建築課
電話:0533-89-2144

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