建設リサイクル法

更新日:2024年4月1日

お知らせ

建設リサイクル法の概要

建設廃棄物のリサイクルを推進するために「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(通称:建設リサイクル法)が平成14年5月30日から施行されています。

  1. 建築物の新築や解体工事の際、資材の分別(分別解体等)と再資源化等を行わなければなりません。
  2. 工事の発注者(家主等)や元請業者等は、工事の事前届出や元請業者から発注者やの事後報告、現場における標識の掲示などを行わなければなりません。
  3. 解体工事の実施には、建設業許可(土木、建築又は解体工事業)か解体工事業登録が必要です。

対象建設工事の事前届出

一定規模以上の建築物の解体工事や新築・増築工事、一定金額以上の大規模の修繕・模様替、工作物や土木工事などを行う場合には、着手の7日前までに届出が必要です。

対象建設工事

対象建設工事(特定建設資材が使用されているか、又は使用するもの)
工事の種類 規模の基準
建築物の解体 床面積の合計80平方メートル以上
建築物の新築・増築 床面積の合計500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替(リフォーム等を含む) 請負代金の額1億円以上
建築物以外(土木工事を含む)のものの解体・新築等 請負代金の額500万円以上

特定建設資材とは、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートを指します。

届出書の宛先と提出先

工事の種類 届出書の宛先 提出先

(1)建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物(注釈1)に係る工事

豊川市長

豊川市役所建築課

(2)上記以外の建築物に係る工事

愛知県知事 豊川市役所建築課
(3)建築物以外のものに係る工事 愛知県知事 愛知県東三河建設事務所維持管理課(注釈2)
(1)+(2) 愛知県知事 豊川市役所建築課
(2)+(3) 愛知県知事 豊川市役所建築課

注釈1:建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物とは

  1. 床面積500平方メートル以下で2階建以下の木造建築物
  2. 床面積200平方メートル以下で平屋建の非木造建築物(鉄骨造、RC造など)

(ただし、200平方メートルを超える特殊建築物(店舗や共同住宅など)を除く。)

注釈2:愛知県東三河建設事務所維持管理課(管理第二グループ)
〒440-0801豊橋市今橋町6
電話:0532-52-1332(直通)
備考:複数の対象建設工事を同時に行う場合は、同一の届出とすることができます。ただし、(1)と(3)は提出先が異なるため、同一の届出とすることはできません。

提出書類

次に掲げる書類を各1部提出してください。サイズは原則A4としますが、A4以外のサイズの場合はA4のサイズに折りたたむものとします。

提出書類 それぞれの注意事項
届出書 様式第1号の宛先に注意してください。建築基準法第6条第4号建築物は、豊川市長宛てとし、それ以外については愛知県知事宛てとしてください。
別表1

建築物の解体工事の場合に添付してください。
建築物に関する調査の結果などのその他の欄には、アスベスト(飛散、非飛散共)の有無を記入してください。有の場合は、部位及び措置方法も記入してください。

別表2 建築物の新築・増築・修繕・模様替工事の場合に添付してください。
別表3 建築物以外のものに係る解体・新築工事の場合に添付してください。
委任状 代理者を設ける場合に添付してください。届出者が法人の場合、代表者本人ではなく社員が代理として届け出る場合も必要です。
建設業許可又は解体工事業の登録を証する図書

写しを添付してください。
(原本と相違ない旨の記入は不要です。)

付近見取図 都市計画基本図が望ましいですが、住宅地図等でも可としています。
図面または写真

図面の場合:配置図、平面図、立面図
写真の場合:全景を含めて2枚程度
(写真については、現況を撮影した写真を添付して下さい。インターネット上から閲覧できるWEBサービスの画像等では受付できませんのでご注意ください。)

工程表 解体工事の場合にも添付が必要です。

受付時間・様式

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜・日曜、国民の祝日、年末年始を除きます)

様式

受領票の運用について

ステッカーと共に受領票を交付しています。事前にダウンロードしてご用意いただくか、受付の際に窓口にて記載をお願いしておりますのでご承知おきください。

お問い合わせは
豊川市建設部建築課建築指導係
電話:0533-89-2117

お問い合わせ

建設部 建築課
電話:0533-89-2144

AIチャットボット
閉じる