長期優良住宅の認定制度について
更新日:2024年7月12日
お知らせ
令和6年6月28日付で豊川市内において「雨水出水浸水想定区域」が指定されました。申請の際には区域内外を確認のうえ、新様式(令和6年6月28日版)の「居住環境・災害配慮基準に関する確認書」を使用してください。
「雨水出水浸水想定区域」の確認はこちら
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の改正について
【重要】令和4年10月1日に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が改正されました。詳細は下記ページをご確認ください。
※令和4年10月1日以降の申請につきましては改正後の様式となりますのでご注意ください。
- 令和4年2月20日に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が改正され、認定申請に必要な様式や図書が変更になりました。詳細は下記ページをご確認ください。
- 2021年1月から、原則として申請書等の押印が廃止となりました。詳細は各様式をご確認ください。
- 手数料の納付を伴う申請の受付時間は午後2時までとなりますので、ご承知おきください。
- 道路占用などの許可等が必要な場合については、許可がおりていないと申請を受け付ける事ができませんので、ご承知おきください
長期優良住宅の制度概要
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
長期優良住宅のメリット
認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われる住宅(認定長期優良住宅)については、以下の税制の特例が適用されます。詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。
国税
- 住宅ローン減税制度における優遇措置
- 投資型減税措置
- 登録免許税の減税措置
地方税
- 不動産取得税の控除措置
- 固定資産税の減額措置
認定基準の概要
(1)長期使用構造等であること
- 【劣化対策】数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
- 【耐震性】極めて希に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易性を図るため、損傷のレベルの低減を図ること
- 【可変性】居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること(共同住宅・長屋に限る)
- 【維持管理・更新の容易性】構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること
- 【高齢者等対策】将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること(共同住宅等に限る)
- 【省エネルギー対策】断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
(2)住戸床面積
- 【戸建て住宅】75平方メートル以上
- 【共同住宅】55平方メートル以上
ただし、少なくとも一の階の床面積(階段部分を除く)が40平方メートル以上必要
(3)維持保全計画が適切であること
- 【維持保全期間】30年以上
- 【点検期間】10年を超えないこと
- 【点検部分】構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分、給排水設備など
(4)資金計画建築・維持保全を遂行するため適切なものであること
(5)良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
(6)自然災害による被害の発生防止または軽減に配慮されたものであること
注:(1)については、登録住宅性能評価機関による確認もしくは住宅性能評価制度を活用することで、行政庁による審査を省略することができます。
注:(6)については、愛知県で定めた基準を準用しますので、詳細は以下をご確認ください。
各区域の確認については、以下のリンク先で確認することができます。(見方については、各所管部署へお尋ねください。)
長期優良住宅の維持保全
長期優良住宅は、「長く住み続けられる住宅」として認定され、建てられた住宅であり、税制面などの優遇をうけています。そのために、定期的な点検や修繕等を行う必要があることが法律で定められています。
愛知県及び豊川市では、そうした点検や修繕などの工事内容や維持保全の状況について5年、10年、20年、30年を経過した住宅を対象に、報告を求めることになっているため、長期優良住宅にお住まいの方のうち、一定の割合の方を抽出して調査(報告を求める)しています。報告を求められた方は、「長期優良住宅の維持保全状況等報告書」により報告をお願いします。
なお、豊川市では愛知県の取り扱いを準用しておりますので、詳細については愛知県ホームページをご参照下さい。
長期優良住宅の申請手続き
認定申請の流れ
下図は、登録住宅性能評価機関による確認書を受けた場合です。
認定申請の流れ
登録住宅性能評価機関が交付する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えた申請の場合の各機関への申請方法については、当該機関にお尋ねください。
その他住宅性能評価・表示協会のホームページに掲載されている「認定申請書作成の手引き(新築版)【第9版】」を参照してください。
登録住宅性能評価機関 |
所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
名古屋市中区栄四丁目3-26 |
電話:052-264-4052 |
|
安城市横山町浜畔上26-1 |
電話:0566-71-3567 |
|
株式会社確認検査愛知 | 瀬戸市川端町3丁目12 | 電話:0561-85-6337 |
名古屋市中区栄四丁目3-26 |
電話:052-238-7754 |
|
名古屋市中区金山1-12-14 |
電話:052-321-2001 |
|
株式会社名古屋建築確認・検査システム | 名古屋市中区三の丸二丁目2番19号 | 電話:052-265-8261 |
名古屋市中区栄二丁目3-31 |
電話:052-218-8851 |
|
名古屋市中村区名駅三丁目25-9 |
電話:052-589-8771 |
|
名古屋市中区丸の内2-20-25 |
電話:052-218-6214 |
|
名古屋市中区栄四丁目1-8 |
電話:052-238-6363 |
これらの機関のほか、愛知県を業務区域に含めている登録住宅性能評価機関もご利用できます。
認定申請(法第5条関係)
申請書の作成にあたっては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則で定める図書のほかに、下記の必要図書をご確認のうえ、作成してください。申請書は、正本・副本の計2部を提出してください。
認定申請の作成については、住宅性能評価・表示協会のホームページも参考にしてください。
- (参考)必要図書一覧(愛知県ホームページ)(登録住宅性能評価機関が交付する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えた申請の場合)
- 委任状
- 建築基準法第6条第4項による確認済証の写し
- 公図(敷地、前面道路、対側を含む)(区画整理地内の場合は仮換地図若しくは仮換地証明でも可)
- 敷地求積図(区画整理地内の場合は仮換地証明等でも可)
- 持ち回り調査票(正本のみ)
- 居住環境・災害配慮基準に関する確認書(令和6年6月28日版)(令和4年2月20日以降)(ワード:42KB)
持ち回り調査票については、こちらからダウンロードいただけます。
都市計画課、道路河川管理課、区画整理課(区画整理地内の場合)、危機管理課への事前持ち回りをお願いいたします。
注記:関係他課にて必要な手続きが完了していない場合は、申請を受け付けることができない可能性がありますので、事前にご確認ください。
注記:申請敷地が国道・県道に接している場合は、愛知県東三河建設事務所維持管理課への持ち回りも必要となりますので、事前にご確認ください。
変更認定申請(法第8条・法第9条関係)及び変更届
認定を受けた長期優良住宅建築等計画の内容を変更する場合は、法第8条第1項による変更認定申請又は変更届の手続きを行ってください。
分譲住宅において譲受人が決定した場合は、決定した日から3か月以内に法第9条による変更認定申請の手続きを行ってください。
申請書・届出書は、正本・副本の計二部提出してください。
法第8条第1項による変更認定申請
変更認定申請書のほかに、下記の必要図書をご確認のうえ、正本・副本の計2部を提出してください。
登録住宅性能評価機関による技術審査を受けた物件については「令和3年度の改正長期優良住宅法・住宅品確法に関するWEB説明会資料」の「登録住宅性能評価機関による確認」を参照してください。
- 登録住宅性能評価機関が交付する確認書(変更による確認書が必要な場合)
- 委任状
- 認定申請時に提出した図書のうち、変更に係るもの
- 認定通知書(原本)
- 認定申請書(副本)
- 手数料
軽微な変更に係る変更届
変更届のほかに、下記の必要図書をご確認のうえ、正本・副本の計2部を提出してください。
詳しくは「令和3年度の改正長期優良住宅法・住宅品確法に関するWEB説明会資料」の「登録住宅性能評価機関による確認」を参照してください。
- 登録住宅性能評価機関が交付する軽微変更該当証明書(証明書の発行が必要な場合)
- 委任状
- 認定申請時に提出した図書のうち、変更に係るもの
法第9条による変更認定申請(譲受人の決定に伴うもの)
変更認定申請書のほかに、下記の必要図書をご確認のうえ、正本・副本の計2部を提出してください。
- 委任状
- 維持保全計画書
- 認定通知書(原本)
- 認定申請書(副本)
工事完了報告
工事が完了した場合、下記の報告書及び添付図書を1部提出してください。
- 委任状
- 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書
- 認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書の写し
- 建築基準法第7条第5項による検査済証の写し
- 工事完了時の全景写真(外観2枚以上かつ2面以上)
地位の承継の承認申請(法第10条関係)
長期優良住宅の認定を受けた住宅で、相続や売買等により所有権の移転があった場合は、法第10条第1項の地位の承継の承認を申請してください。
承認申請書のほかに、下記の必要図書をご確認のうえ、正本・副本の計2部を提出してください。
- 委任状
- 地位の承継の事実を証する書類(建物謄本、建物課税証明など)
- 認定通知書(原本)
- 認定申請書(副本)
認定の取りやめの申出
長期優良住宅の認定を受けた住宅で、建築又は維持保全を取りやめる場合には、下記の申出書及び添付図書を1部提出してください。
- 委任状
- 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書
- 認定通知書(原本)
- 認定申請書(副本)(第一号様式第一面のみ)
受付時間・様式・手数料
受付時間
- 認定申請及び変更認定申請(手数料が伴う法第8条の申請)・・・午前8時30分から午後2時00分まで
- 変更認定申請(第9条の申請)、軽微な変更届、完了届等・・・・午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜・日曜、国民の祝日、年末年始を除きます。)
様式
長期優良住宅認定申請等に係る受領書の運用について
豊川市では、長期優良住宅認定申請等の受領ができるものについて、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律の申請等受領書」を交付することができます。
手数料
申請時に、受付窓口にて現金でお支払いいただきます。
釣り銭の出ないようご用意をお願いいたします。
建築物の総戸数 | 登録住宅性能評価機関の事前審査を経る場合 | 豊川市へ直接申請する場合 |
---|---|---|
一戸建ての住宅 | 17,300 | 64,800 |
共同住宅等で5戸以下 | 24,600 | 139,100 |
共同住宅等で6戸以上10戸以下 | 35,900 | 216,700 |
共同住宅等で11戸以上 | 47,300 | 418,500 |
共同住宅等の戸当たり手数料は、同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額。(除した後、100円未満は切り捨て)
建築物の総戸数 | 登録住宅性能評価機関の事前審査を経る場合 | 豊川市へ直接申請する場合 |
---|---|---|
一戸建ての住宅 | 4,000 | 25,300 |
共同住宅等で5戸以下 | 8,000 | 59,200 |
共同住宅等で6戸以上10戸以下 | 13,900 | 94,800 |
共同住宅等で11戸以上 | 20,100 | 186,100 |
共同住宅等の戸当たり手数料は、同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額。(除した後、100円未満は切り捨て)
豊川市では、手数料条例を一部改正し、変更認定申請に対する手数料を定め、平成25年1月1日から施行しています。
建築物の総戸数 | 登録住宅性能評価機関の事前審査を経る場合 | 豊川市へ直接申請する場合 |
---|---|---|
1戸建て住宅 | 19,100 | 75,300 |
共同住宅等で5戸以下 | 27,700 | 163,100 |
共同住宅等で6戸以上10戸以下 | 41,200 | 254,900 |
共同住宅等で11戸以上 | 54,600 | 493,500 |
共同住宅等の戸当たり手数料は、同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額。(除した後、100円未満は切り捨て)
建築物の総戸数 | 登録住宅性能評価機関の事前審査を経る場合 | 豊川市へ直接申請する場合 |
---|---|---|
一戸建ての住宅 | 5,200 | 33,400 |
共同住宅等で5戸以下 | 10,500 | 78,200 |
共同住宅等で6戸以上10戸以下 | 18,600 | 125,500 |
共同住宅等で11戸以上 | 26,600 | 246,000 |
共同住宅等の戸当たり手数料は、同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額。(除した後、100円未満は切り捨て)
長期優良住宅に関するQ&A
長期優良住宅の詳しい取扱いに関しては、愛知県内所管行政庁統一のQ&Aをご覧ください。
参考リンク先
お問い合わせは
豊川市建設部建築課建築指導係
電話:0533-89-2117
お問い合わせ
建設部 建築課
電話:0533-89-2144