豊川市土地利用事業指導要綱に基づく申請
更新日:2024年4月1日
要綱目的
土地利用事業に係る区域及び周辺地域の災害等を防止するとともに、良好な環境の確保に努め、住民福祉の向上と本市の均衡ある発展に資することを目的としています。
適用範囲
次に示す適用範囲に該当する場合は、建築確認などの各種法令に基づく許認可や事前協議の前に、この申請が必要になります。
(1)施行区域の面積が市街化調整区域3,000平方メートル以上、市街化区域5,000平方メートル以上のもの
(2)土石の採取に係る土地利用事業で、施行区域の面積が1,000平方メートル以上のもの
(3)産業廃棄物の処理に係る土地利用事業で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用を受けるもの
(4)市長が住民の福祉又は自然環境の保全に著しく影響を及ぼすと認める土地利用事業
提出書類
土地利用事業区域位置図
土地公図の写し
土地利用計画図
調査書
その他必要書類
提出部数
23部(正1部、副22部)
正:申請書、副:申請書の写し
添付図面等も、23部提出してください。
審査通知
申請の翌日から20日以内(市の休日は算入しない)に審査結果を申請者に通知します。
豊川市土地利用事業指導要綱等のダウンロード
その他
市街化調整区域の1ヘクタール以上の開発行為については、愛知県土地開発行為に関する指導要綱に基づき、県知事へ協議申出を行う必要があります。各種法令に基づく申請、届出前に提出してください。
お問い合わせ
建設部 建築課
電話:0533-89-2144