障害者医療費の助成
更新日:2024年4月1日
障害者医療費の助成について
担当係(お問い合わせ先)・・・保険年金課 福祉医療係(電話:0533-89‐2164)
1 受給対象者
次のいずれかの障害をお持ちの方です。ただし、小学校就学前までの子ども及び後期高齢者医療の対象となる方は除きます。
- 身体障害者手帳1級から3級の方
- 身体障害者手帳4級(腎臓機能障害)の方
- 身体障害者手帳4級から6級(進行性筋萎縮症)の方
- 療育手帳AまたはB判定の方
- 医師の診断により自閉症状群と診断された方
(高機能自閉症、アスペルガー症候群と診断された方も含みます。)
2 受給者証の交付申請
手続きをされた方には障害者医療費受給者証を交付します。
手続きに必要なもの
- 健康保険証
- 障害の状況がわかる書類(身体障害者手帳等)
3 医療費の助成
保険診療自己負担分を助成します。入院時の食事代や、保険給付対象外の室料差額、選定療養費などは助成の対象となりません。県内の医療機関にかかる際は、健康保険証と障害者医療費受給者証を提示しますと、保険診療自己負担分を支払わずに医療機関にかかることができます。
県外の医療機関にかかった場合や治療用装具を作成した場合には手続きにより払い戻しがあります。
手続きに必要なもの
- 障害者医療費受給者証
- 健康保険証
- 医師の証明書の写し(「治療用装具」を作成された場合に必要)
- 保険者が発行する高額療養費等支給(不支給)決定通知書 ※「治療用装具」を作成された場合や医療費点数が7,000点以上で保険診療自己負担が21,000円以上の場合に必要となります。保険者が発行できない場合は様式をダウンロードしてお使いください。
- 領収書原本(受診者名、受診年月日、医療機関の名称、支払い金額等の記載のあるもの。ただし、「治療用装具」を作成された場合はコピーで可)
- 金融機関の口座がわかるもの(預金通帳等)
申請書の様式及び記入例・高額療養費等支給(不支給)決定通知書は、こちらからダウンロードできます。
払い戻し時期の目安は次のとおりです。
・社会保険をご利用の方 申請月の翌月末
・国民健康保険をご利用の方 診療月の3ヶ月後の月末
・高額療養費を初めとする附加給付が見込まれる場合や、手続きに使用する領収書の記載内容に不足がある場合などに保険者や医療機関等に対して照会を行うことがあります。照会の状況によっては助成金の払い戻し時期が遅くなることがあります。
4 その他
加入している健康保険や住所が変更した場合、あるいは交通事故等で医療機関にかかる場合等は保険年金課に速やかにお届け下さい。
高額療養費などの附加給付が見込まれる場合、保険者へ照会を行い、助成金額を調整することがあります。
払い戻し手続きは保険診療自己負担分の支払日から5年間可能です(詳細はお問い合わせください)。
先天性代謝異常症の治療に必要な食事療養費の助成について
担当係(お問い合わせ先)・・・保険年金課 福祉医療係(電話:0533-89‐2164)
愛知県小児慢性特定疾患治療研究事業実施要領に基づき医療券を交付された先天性代謝異常症患者が、その治療のために特別に必要とする食事療養費を年額上限24万円まで助成する制度があります。詳細はお問い合わせください。
担当係(お問い合わせ)
豊川市福祉部保険年金課 福祉医療係
電話:0533-89-2164
お問い合わせ
福祉部 保険年金課
電話:0533-89-2135