新型コロナウイルス感染症について

更新日:2024年4月1日

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、2類相当とされる新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されており、日常における基本的な感染防止対策については、基本的には各自の判断に委ねられています。
帰省や旅行、行楽地へのお出かけやイベントの参加の際は、一人ひとりが自覚を持ち、メリハリのある感染防止対策をとっていただきますようお願いします。
 令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省)
 新型インフルエンザ等感染症対策について(内閣感染症危機管理統括庁)

お問い合わせ

子ども健康部 保健センター
電話:0533-89-0610

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