豊川市地域公共交通会議について

更新日:2023年12月21日

豊川市は、道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、市民の日常生活に必要な移動手段の確保に向け、公共交通の活性化及び持続可能な地域公共交通網の形成の実現に必要となる事項を調査審議するため、豊川市地域公共交通会議を設置しています。この会議では、地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関することや、豊川市の公共交通政策の推進に関すること等を協議しています。

設置要綱

構成委員

(1)学識経験者を有する者
(2)国土交通省中部運輸局愛知運輸支局長又はその指名する者
(3)中部地方整備局名古屋国道事務所長又はその指名する者
(4)愛知県都市・交通局長又はその指名する者
(5)愛知県東三河建設事務所長又はその指名する者
(6)愛知県豊川警察署長又はその指名する者
(7)鉄道事業者の代表者又はその指名する者
(8)一般旅客自動車運送事業者の代表者又はその指名する者
(9)一般旅客自動車運送事業者の組織する団体の代表者又はその指名する者
(10)一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者又はその指名する者
(11)市民又は利用者の代表
(12)市の職員

会議詳細

会議の開催状況、資料、議事録等はこちらのページからご覧ください。

お問い合わせ

都市整備部 市街地整備課
電話:0533-95-0264

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