令和6年度市民協働推進事業補助金

更新日:2024年9月4日

この補助金は、市民の連携強化を図るとともに市民協働のまちづくりの推進を図るため、市民活動団体や地縁組織(連区・町内会)が提案する協働事業に対して、必要経費の一部を補助する制度です。

対象事業

補助金の交付の対象とする事業は、補助対象者が令和6年度中に行い、市民活動団体、地縁組織、学校等、企業及び行政のいずれか又は複数と協働して市内で行う次に掲げる事業です。

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る事業
(2)社会教育の推進を図る事業
(3)まちづくりの推進を図る事業
(4)観光の振興を図る事業
(5)農山漁村又は中山間地域の振興を図る事業
(6)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る事業
(7)環境の保全を図る事業
(8)災害救援事業
(9)地域安全事業
(10)人権の擁護又は平和の推進を図る事業
(11)国際協力を行う事業
(12)男女共同参画社会の形成の促進を図る事業
(13)子どもの健全育成を図る事業
(14)情報化社会の発展を図る事業
(15)科学技術の振興を図る事業
(16)経済活動の活性化を図る事業
(17)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する事業
(18)消費者の保護を図る事業
(19)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言若しくは援助の活動事業
(20)前各号に掲げる活動に準ずるものとして市長が認める事業

上記に該当する事業であっても以下は対象外とします。

(1)主たる事業効果が本市の区域外で生じる事業
(2)他に市からの補助又は助成が実施されている、又はされる事業
(3)信者・信徒が主催する寺社祭礼等の宗教的活動に関する事業
(4)政治的な活動に関する事業
(5)営利を目的として活動に関する事業
(6)行政とのみ協働し、実施する事業

対象団体

(1)市民活動団体(とよかわボランティア・市民活動センターへの登録が必要です。)
(2)地縁組織(連区・町内会)
(3)市民活動団体や地縁組織と学校等、企業及び行政などが複数で構成する団体(実行委員会など)

補助金額

1団体1年度につき1事業で、1事業あたり1年度20万円を限度として、同一事業で最長3年間
1年目:補助対象経費の5分の3
2年目:補助対象経費の5分の2
3年目:補助対象経費の5分の1

補助対象経費

その他経費:その他市長が認める経費

補助対象外経費

次に掲げるものは、上記区分にかかわらず原則補助対象経費としない
(1)補助対象団体及び協働する者の運営に関する事務費等の経常的な経費
(2)補助対象団体及び協働する者の構成員に対する人件費、謝礼、交通費、宿泊費及び食料費(お茶を除く)
(3)協働する者が企業の場合、その企業から購入する物品等に係る経費
(4)食糧費に類する経費うち親睦にかかる経費
(5)記念品等の購入経費
(6)領収書等により、補助対象者が支払ったことが明確にできない経費
(7)その他市長が適切でないと認めた経費

応募方法

次の書類を、市民協働国際課へご提出ください。

応募締切

令和6年度実施事業
令和6年3月1日(金曜)必着(市民協働国際課へ)

審査方法等

応募された企画書は、市民協働国際課窓口にて内容に不備がないかなど確認を行い、その後、豊川市市民協働推進委員会にて公開審査を行います。審査の結果「採択」された事業が補助金の交付対象となります。したがって、審査の結果「不採択」となる可能性もあります。その場合は、補助金の交付対象にはなりません。
また、1年目に採択された事業についても、2年目、3年目にそれぞれ不採択となる可能性もあります。
注記1:公開審査は数分程度の申請団体による事業内容の発表(プレゼンテーション)を予定しています。
注記2:審査基準につきましては、申し込みの際に各団体へお渡しさせていただきます。

審査(公開プレゼンテーション)

※事前予約の必要はありません。どなたでも来場いただけます。

その他

・提出していただいた企画書は返却しません。
・採用された書類は、個人情報にかかるものを除き公開します。
・交付決定通知が出る前に着手した事業は対象となりません。
・なお、正式決定は令和4年度予算議決後になりますので、あらかじめご了承下さい。

お問い合わせ

市民部 市民協働国際課
電話:0533-89-2165

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