架空請求ハガキに注意

更新日:2021年11月26日

架空請求ハガキが多発しています

「訴訟最終通告」と書かれたハガキが届いたとの相談が急増しています。
利用した覚えがないのに未払いがあると思わせ、「裁判所に訴状が提出された」「不動産の差し押さえ」などと脅し不安にさせたうえで、訴訟の取り下げ等について相談するように誘導します。このようなハガキは不特定多数に送り付ける架空請求の手口です。
「絶対に連絡をしない」「相手にしない」ことが大切です。

特徴

1 公的機関のような名称が多い  
   例:「法務省管轄支局 民間訴訟通達センター」など
2 「最終通告」「民事訴訟」等の法律用語や裁判をイメージさせる言葉が使われている
3 「取り下げ最終期日」等を記載し、至急電話をするように促す
4 女性宛てに送られることが多い

対処法

1 請求は無視
   身に覚えのない請求に応じることはありません。無視してください。
2 ハガキに記載してある電話番号に連絡はしない 
   電話することで、相手に電話番号を知られてしまい、執拗に支払いを請求されます。
   絶対に連絡しないでください。
3 支払ってしまった場合
  ・警察に被害届を出してください。
  ・銀行から振り込んだ場合は、至急銀行へ送金を止めるように連絡をしてください。
  ・再度請求があったら、きっぱり断り、絶対に応じないでください。被害を拡大させ
   ないため、留守番電話が有効です。


不安を感じたり、対処に困った場合は消費生活センターに相談してください。

相談先  東三河消費生活豊川センター
     月~金(祝日、振替休日、年末年始を除く)午前9時~午後4時30分まで
     0533-89-2238

豊川市を含む東三河地域の方は東三河広域連合のどこの窓口でも相談が受けられます。

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お問い合わせ

市民部 人権生活安全課
電話:0533-89-2149

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