水道の使用を開始されるみなさまへ(定型約款について)
更新日:2022年4月1日
給水契約等の内容について
豊川市において、次の条例及び施行規程が給水契約や給水装置工事申請の契約内容となります。
定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設されました。
「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
上記の条例及び例施行規程がこの「定型約款」に当たるものです。
水道料金/使用開始・中止/使用者変更に関するお問い合わせ
豊川市上下水道窓口センター 料金担当(一宮支所1階)
電話:0533-93-0151
FAX:0533-93-3116
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お問い合わせ
上下水道部 経営課
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