指定給水装置工事事業者
更新日:2024年10月8日
指定給水装置工事事業者とは
指定給水装置工事事業者とは、豊川市内で給水装置の工事を行うことができる者として、市から指定を受けている水道工事店のことを言います。
- 水道水の安全性を確保するため、給水装置の工事は、指定給水装置工事事業者または市が行うと条例で定められており、適正に工事をすることができると認めた工事店を指定しています。
- 具体的には、国家資格である給水装置工事主任技術者がおり、必要な器材・資材をもち、適切な工事と事務手続きを行うことができることが指定の要件になっています。
- 指定を受けていない工事店が行う工事は、市の承認を受けない無届工事となり、水道管の誤接合や水質汚染事故につながる恐れがあります。また、条例により給水停止や過料を科せられることがありますので、工事の依頼をする場合は、豊川市の指定を受けた事業者であることを確認してください。
注意事項
- 単独水栓の取替え及び補修、こま・パッキン等の給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る)は、「給水装置の工事」に含まれません。
- 単独水栓とは、湯水を混合して吐水する機能を有しない手動により作動する給水栓をいい、電気等により作動する自動水栓は含みません。
- 排水設備や水洗便所の工事などは、豊川市排水設備指定工事店に依頼してください。
工事店一覧
[2024年10月8日更新]
[2024年10月8日更新]
給水関係基準・要綱
豊川市給水装置工事施行基準、給水装置所有者変更届など、給水に関する基準・要綱等はこちらをご覧ください。
お問い合わせ
豊川市上下水道窓口センター 給水装置担当(一宮支所1階)
電話:0533-93-3216