住民基本台帳ネットワークシステム(通称 住基ネット)

更新日:2022年6月22日

平成14年8月から住民基本台帳ネットワークシステムが稼動し、市区町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務処理や、国の機関などに対して本人確認情報の提供を行うことができるようになりました。
今後、行政機関への申請や届出の際に、住民票の写しを添付する必要を順次なくしていくなど、事務の簡素化を目指しています。
住民基本台帳ネットワークシステムを利用したサービスとして次の3つがあります。
1.住民票の写しの広域交付
2.転入・転出の手続の簡素化

3.住民基本台帳カードの継続利用(電子証明を除く)
※1の広域交付の取扱時間は、市役所、支所は月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の公休日は除く)の午前8時30分から午後5時00分、プリオ窓口センターは月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の公休日を除く)の午前10時00分から午後5時00分。
※2、3のサービスの取り扱いは、市役所のみとなりますのでご注意ください。

住民票の写しの広域交付

全国どこの市区町村でも、本人や同一世帯の住民票の写し(※)の交付が受けられます。交付の手続きには、運転免許証などの官公署が発行する写真付き本人確認書類が必要です。
(交付手数料は1通200円(豊川市))
※ご希望によりマイナンバーを記載することも可能です。
※広域交付住民票は、戸籍情報(本籍・筆頭者)の記載ができませんのでご注意ください。
※相手方自治体との通信状況により住民票が発行できない場合もございますので、余裕を持った日程で申請してください。

転入・転出の手続きの簡素化(転入届の特例)

市外へ引越をされる場合には、まず、住んでいる市区町村で転出届を行い、転出証明書の交付を受けた上で、引越先の市区町村で転入届を行う必要がありますが、引越しをする世帯で住基カードの交付を受けている方がいる場合は、確実な本人確認ができるため、一定の事項を記入した転出届(特例転出届)を旧住所地の市区町村へ郵送もしくは直接窓口に提出していただき、新住所地の市区町村の窓口で住基カードを提示することにより、転出証明書がなくても転入届(特例転入届)を行うことができます。
郵送で特例転出をする場合、市区町村の窓口に行く手間が転入時の1回だけで済みます。
※平成27年12月28日を持ちまして住基カードの新規発行は終了しました。今後特例転入、転出をされる場合はマイナンバー(個人番号)カードを事前に取得していただく必要があります。

住基ネットの個人情報保護対策

保有する情報や利用目的を法律で限定しています。
住基ネットが保有する情報は4情報(氏名・性別・生年月日・住所)、住民票コードとこれらの変更情報です。
住民票コードは、利用が限定されています。
民間が利用することは禁止され、行政においても具体的に法律で限定されています。
外部からの侵入と内部の不正利用を防止しています。
専用回線・暗号化及び運用方法などにより、セキュリティに万全を期しています。万が一の時にはシステムを停止するなど個人情報保護を最優先に運営されます。
住基カードは、個人情報を守るICカードです。
高度のセキュリティ機能を備えたICカードです。カードには本人が暗証番号を設定します。

お問い合わせ

市民部 市民課
電話:0533-89-2136

AIチャットボット
閉じる