外国人世帯の続柄について

更新日:2021年6月21日

外国人世帯の続柄について

外国籍の方の世帯主、続柄が変わる際は、その世帯主との続柄を証する書面が必要となる場合がございます。続柄を証する書面が無い場合は「同居人」「縁故者」とさせていただくことがありますのでご了承願います。

日本に婚姻や出生等の届出をされている方は

日本で届出をしている場合は、その続柄が記載されている婚姻や出生等の届出の受理証明書が続柄を証する書面となります。

日本に婚姻や出生等の届出をされていない方は

日本で届出をしていない場合は、本国発行の続柄を証する書面が必要になります。詳しくは本国の大使館または領事館にお問い合わせください。
なお、書類が日本語以外の言語で作成されている場合は日本語の訳文も併せて必要になります。また、訳文には翻訳者の直筆の署名が必要なりますのでご注意願います。

お問い合わせ

市民部 市民課
電話:0533-89-2136

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