住民票の写し等の交付に係る本人通知制度の実施について

更新日:2023年8月9日

本市では、平成23年10月1日から住民票の写しや戸籍の謄抄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合において、市役所に事前に登録した方に対して、その交付した事実を通知する本人通知制度を実施しています。
これにより住民票の写しなどの不正請求や不正取得の早期発見、事実関係の早期究明が可能になり、また、本制度が周知されることで、委任状の偽造や身元調査等がしにくくなり、個人の権利侵害の未然防止につながることが期待されます。

登録できる方

※死亡した方、失踪宣告を受けた方は登録できません。

登録期間(通知を行う期間)

登録した日から5年間(引続き再登録できます。)
※申込みをした日の翌日(その日が休日の場合は翌営業日)が登録日となります。

登録手続

制度の利用を希望する方は、本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・パスポート、官公署が発行した免許証等で本人の顔写真が貼ってあるものの場合は1種類、その他保険証、年金手帳など顔写真のないものの場合は複数種類必要)を持参の上、市民課(本庁)、4支所(一宮支所、音羽支所、御津支所または小坂井支所)またはプリオ窓口センターにて手続きをしていただきます。
なお、代理人の場合は、委任状および代理人についての本人確認書類が必要です。また、豊川市に住所の登録がない方、疾病等で窓口に来られない場合や更新手続の申込書を提出する場合は、郵送での申し込みもできます。

通知の対象となる証明書

通知書に記載する事項

本人通知の対象とならないもの

制度に関する要綱など

お問い合わせ

市民部 市民課
電話:0533-89-2136

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