転入届(他市から豊川市に引越しする方)

更新日:2020年5月28日

※外国人住民の方も同様な手続きが必要です。

パソコン・スマートフォンからの転入届の窓口予約

パソコン・スマートフォンから転入届の窓口予約ができます。
転入届の窓口予約はこちら(外部リンク)

転入の届出はお引越し以降から可能となります。お引越し完了後の日時で、ご予約をお願いいたします。ご予約されていても、当日の混雑状況により、手続きに時間がかかる場合がありますのでご了承ください。
混雑を避けてご来庁いただければ比較的少ない待ち時間で手続きが完了します。
現在の混雑状況が確認できる配信ページはこちら(外部リンク)

届出期間

豊川市に転入をした日から14日以内
(新しい住所に住んでからでないと転入の手続きは出来ません。)

届出場所及び受付時間

市役所市民課または各支所(一宮、音羽、御津、小坂井)
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
プリオ窓口センター
月曜日から金曜日の午前10時00分から午後5時00分
土曜・日曜・祝日・プリオビルの休業日・年末年始は受付けておりません。

届出人

本人、世帯主あるいは同一世帯の親族。
※上記以外の方が届出をする場合には委任状が必要です。

届出に必要なもの

ご不明な点は、お電話等でご確認ください。

その他の手続

住所変更に伴い、別の手続きが必要になる場合があります。
各手続きについては担当課にお問い合わせ下さい。

※上記の手続きの一部は、支所で行っていない業務があります。
また、プリオ窓口センターでは手続き出来ません。

よくある質問

引っ越し日(生活の拠点を変えた日)から14日過ぎてしまいましたがどうすればいいのですか?(14日以内に手続きができないのですが、どうすればいいのですか?)

お問い合わせ

市民部 市民課
電話:0533-89-2136

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