軽自動車税の減免について
更新日:2024年3月7日
軽自動車税には、取得時に課税される軽自動車税(環境性能割)と、登録者に毎年課税される軽自動車税(種別割)があり、それぞれに減免制度があります。
詳細につきましては、次のとおりです。
軽自動車税(環境性能割)
軽自動車税(環境性能割)については、当分の間、都道府県が賦課徴収を行い、減免申請も受け付けます。
詳細につきましては、下記ホームページをご覧ください。
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軽自動車税(種別割)
身体障害者等の所有する軽自動車等
身体障害者、戦傷病者、知的障害者又は精神障害者の方が所有される軽自動車について、軽自動車税(種別割)の減免(全額減免)をしています。
この減免の適用を受けるためには、次の「障害の範囲」「軽自動車の所有者及び使用目的」「自動車の台数等」の条件を満たすこと及び減免申請書による申請が必要となります。
障害の範囲及び軽自動車の所有者・使用目的
障害の範囲
区分 | 減免の対象となる範囲 | |||
---|---|---|---|---|
身体障害者等自身が運転する場合 | 身体障害者等と生計を一にする(注2)者又は常時介護する(注3)者が運転する場合 | |||
身 体 障 害 者 手 帳 |
視覚障害 | 1級から4級まで | 1級から4級まで | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 | ||
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | ||
音声機能障害 | 3級 (こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
- | ||
上肢不自由 | 1級及び2級 | 1級及び2級 | ||
下肢不自由 | 1級から6級まで(注1) | 1級から3級まで | ||
体幹不自由 | 1級から3級まで及び5級 | 1級から3級まで | ||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | 1級及び2級 | |
移動機能 | 1級から6級まで(注1) | 1級から3級まで | ||
心臓・腎臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級及び3級 | ||
肝臓機能障害 | 1級から4級まで | 1級から3級まで | ||
免疫機能障害 | 1級から4級まで | 1級から3級まで | ||
戦 傷 病 者 手 帳 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで | |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで | ||
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで | ||
音声機能障害 | 特別項症から第2項症まで (こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
- | ||
上肢不自由 | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで | ||
下肢不自由 | 特別項症から第6項症まで及び 第1款症から第3款症まで |
特別項症から第4項症まで | ||
体幹不自由 | 特別項症から第6項症まで及び 第1款症から第3款症まで |
特別項症から第4項症まで | ||
心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害 | 特別項症から第3項症まで | 特別項症から第3項症まで | ||
療育手帳 | A |
A | ||
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 |
1級 |
軽自動車の所有者及び使用目的
運転者 | 所有者(納税義務者) | 使用目的 |
---|---|---|
身体障害者等自身 | 身体障害者等本人 | 専ら身体障害者等自身が使用するもの |
身体障害者等と生計を一にする(注2)者 |
・身体障害者等本人 |
専ら身体障害者等の通学、通園、通院、通所又は生業のために使用するもの |
身体障害者等を常時介護する(注3)者 | 身体障害者等本人 | 専ら身体障害者等の通学、通園、通院、通所又は生業のために使用するもの |
障害の範囲、軽自動車の所有者・使用目的の注記
注記:「身体障害者等」とは、身体障害者、戦傷病者、知的障害者又は精神障害者の方をいいます。
注記:2以上の障害がある場合には、身体障害者手帳はそれぞれの級別より上位の級別が記載されることがありますが、減免にあたっては、それぞれの級別で判断しますので、必ずしも身体障害者手帳の級別(総合等級)とは同一ではありません。例えば、下肢不自由4級に該当する障害が2つ以上あり、総合等級が3級になるような場合については、生計同一者の運転では減免に該当しません。(それぞれの障害の等級は4級のため)
(注1)下肢不自由又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害の級別が7級に該当し、他の障害を有することにより身体障害者手帳の交付を受けている者については、これらの障害の級別を6級とします。
(注2)「生計を一にする」とは、日常生活の資を共通にしていることをいいます。
(注3)「常時介護する」とは、障害者の方のみで構成される世帯の障害者の方の自動車を専ら障害者の方のために、継続して日常的に運転する場合が該当します。
(注4)「一定の身体障害者」とは、「障害の範囲」の表の「身体障害者等と生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合」の各欄に記載された級別に該当する身体障害者をいいます。
自動車の台数等
障害者等1人につき1台の車両に限る。
注記:自動車税種別割の減免を受けている場合はそれを取り下げてから、軽自動車税(種別割)の減免を申請してください。
注記:障害者福祉タクシー助成利用券と同年度の軽自動車税(種別割)減免はできません。(重度障害者用福祉タクシー助成事業は併用できます。)
注記:自動車検査証に事業用と記載されているものは、対象とはなりません。
申請に必要なもの
- 身体障害者等軽自動車税(種別割)減免申請書(ダウンロードはこちら(PDF:108KB))
- 身体障害者手帳等
- 車検証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項)のコピー(原動機付自転車の場合は必要ありません)
- 運転者の運転免許証のコピー(表面と裏面の両方)
- 生計同一証明書(別世帯の方が運転者・所有者(納税義務者)である場合)
- 常時介護証明書(常時介護する方が運転する場合)
注記:5、6については、本人、同一世帯の親族が運転する場合は不要です。交付場所は以下のとおりです。
身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方⇒豊川市福祉部福祉課
戦傷病者手帳をお持ちの方⇒愛知県健康福祉部地域福祉課
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方⇒豊川保健所
注記:手帳に関するお問い合わせは、豊川市福祉部福祉課(電話:0533-89-2131)へお願いします。
申請期限
減免を受けようとする年度の軽自動車税(種別割)納期限の日まで
申請場所
豊川市役所財務部市民税課
なお、普通自動車等にかかる自動車税種別割の減免申請は、愛知県東三河県税事務所(電話:0532-54-5111)へお問い合わせください。
その構造が専ら身体障害者等の利用に供するために改造された軽自動車等
車椅子の昇降装置が装着された軽自動車などです。(営業用、自家用の別は問いません。)
車両の要件
現に身体障害者の利用に供され、かつ、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等
- 車椅子用の昇降装置又は固定装置を装備するもの
- 身体障害者の乗降を容易にするための移動式の座席を装備するもの
- 浴槽を装備するもの
- 前3号に掲げるもののほか、市長がその構造が専ら身体障害者の利用に供するためのものであると認めるもの
申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(ダウンロードはこちら(PDF:146KB))
- 車検証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項)のコピー
- 車両の標識番号と構造が1枚で確認できる写真
注記:台数制限なし
申請期限
減免を受けようとする年度の軽自動車税(種別割)納期限の日まで
申請場所
豊川市役所財務部市民税課
なお、普通自動車等にかかる自動車税種別割の減免申請は、愛知県東三河県税事務所(電話:0532-54-5111)へお問い合わせください。
公益のために直接専用する軽自動車等
法人が施設入居者送迎のために使用するなど、公益のために使用される軽自動車などです。車体に塗装など容易に除去できない方法で法人名等を表示してある必要があります。
車両の要件
次の各号のいずれかに該当する軽自動車等
- 社会福祉法人又は特定非営利活動法人が所有する軽自動車等で、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業のために直接専用するもので、車体に当該法人の名称又は経営する施設の名称が表示されているもの
- 公益社団法人又は公益財団法人であって、収益事業を営まない法人が所有する軽自動車等で、公益のために直接専用するもので、車体に当該法人の名称又は経営する施設の名称が表示されているもの
- 前2号に掲げるもののほか、市長が公益のため直接専用すると認めるもので、車体に当該公益のために直接専用しているものの名称が表示されているもの
申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(ダウンロードはこちら(PDF:146KB))
- 車検証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項)のコピー
- 定款の写し(法人の場合)
- 車両の標識番号と法人名等の表示が1枚で確認できる写真
注記:その他に提出していただく書類がある場合もあります。
申請期限
減免を受けようとする年度の軽自動車税(種別割)納期限の日まで
申請場所
豊川市役所財務部市民税課
なお、普通自動車等にかかる自動車税種別割の免税申請は、愛知県東三河県税事務所(電話:0532-54-5111)へお問い合わせください。
前年度に減免の適用を受けている場合
毎年3月下旬に「現況報告書兼減免申請書」用紙を納税義務者宛に郵送させていただきます。この書類が新年度の減免申請書となります(申請期限後は、申請書として無効となります。)ので、申請書へ必要事項を記入、案内に記載された必要書類を同封し、申請期限までにご提出いただく必要があります。詳しくはお手元に届く書類をご確認ください。毎年提出が必要となりますので、ご注意ください。
お問い合わせ
財務部 市民税課
電話:0533-89-2129