ペダル付き電動バイクについて
更新日:2024年8月13日
ペダル付き電動バイクとは
ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)とは、電動で自走する機能を備え、電動のみ、または人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。
ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)は、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。(定格出力0.60キロワットを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します。)
ペダル付き電動バイクの課税について
ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)は、軽自動車税(種別割)の課税対象です。
公道を走行しない車両や使用していない車両でも、所有していれば課税対象となります。申告手続きをして、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
ペダル付き電動バイクのルールについて
ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)は、電動アシスト自転車と異なり、原動機付自転車や自動車のルールが適用されます。
公道を走行するためには運転免許・ブレーキランプ・ウインカー・バックミラーの備え付け・ナンバープレートの取り付け表示・自賠責保険への加入が必要です。
参考
お問い合わせ
財務部 市民税課
電話:0533-89-2129