ペダル付き電動バイクについて

更新日:2024年8月13日

ペダル付き電動バイクとは

ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)とは、電動で自走する機能を備え、電動のみ、または人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。

ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)は、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。(定格出力0.60キロワットを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します。)

ペダル付き電動バイクの課税について

ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)は、軽自動車税(種別割)の課税対象です。

公道を走行しない車両や使用していない車両でも、所有していれば課税対象となります。申告手続きをして、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

ペダル付き電動バイクのルールについて

ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)は、電動アシスト自転車と異なり、原動機付自転車や自動車のルールが適用されます。

公道を走行するためには運転免許・ブレーキランプ・ウインカー・バックミラーの備え付け・ナンバープレートの取り付け表示・自賠責保険への加入が必要です。

参考

お問い合わせ

財務部 市民税課
電話:0533-89-2129

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