土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について
更新日:2024年10月21日
固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、通常4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿により、土地又は家屋の納税者の方に豊川市内の土地又は家屋の価格をご覧いただけるようになっています。
これにより、他の土地又は家屋の価格との比較を通じて価格の適正さを判断し、その内容に不服がある場合には審査の申出をすることができます。
ご覧いただける方及び必要書類
1. 当該年度、豊川市内に課税されている土地又は家屋を所有している方
個人の場合
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
法人の場合
- ご覧になる方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 法人から委任されたことがわかるもの(委任状等)
2. 1の方(個人)と同一世帯の親族
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
3. 1の方(個人)が亡くなられている場合は、その相続人
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 1の方の相続人であることがわかるもの(例:戸籍謄本、除籍謄本等の写し)
4. 1の方(個人)から委任されている方
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 委任されたことがわかるもの(委任状等)
ご覧いただける帳簿
土地価格等縦覧帳簿
記載内容
(土地の)所在、地番、地目、地積、価格
家屋価格等縦覧帳簿
記載内容
(家屋の)所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格
帳簿に関する注意事項
- 帳簿には、土地又は家屋の所有者名は記載しておりませんので、所在、地番、家屋番号等をあらかじめ指定していただく必要があります。所有者名から価格の内容をお知らせすることはできません。
- 帳簿を他の場所へ持ち出したり、コピーすることはできません(書き写すのは差し支えありません)。
申請書等
※令和6年度の土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間は終了しています。
固定資産の価格にかかる審査の申出について
固定資産の価格について不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた後3か月までの間に、文書をもって豊川市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
注意事項
この縦覧制度の目的は、納税者の方が所有する土地又は家屋の価格が他の土地又は家屋の価格との比較を通じて価格の適正さを判断していただくことにあります。よって、その他の目的での縦覧は、お断りさせていただく場合があります。
お問い合わせ
財務部 資産税課
電話:0533-89-2130