土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について

更新日:2024年1月25日

固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、通常4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿により、土地又は家屋の納税者の方に豊川市内の土地又は家屋の価格をご覧いただけるようになっています。
これにより、他の土地又は家屋の価格との比較を通じて価格の適正さを判断し、その内容に不服がある場合には審査の申出をすることができます。

ご覧いただける方及び必要書類

1. 当該年度、豊川市内に課税されている土地又は家屋を所有している方

個人の場合

法人の場合

2. 1の方(個人)と同一世帯の親族

3. 1の方(個人)が亡くなられている場合は、その相続人

4. 1の方(個人)から委任されている方

ご覧いただける帳簿

土地価格等縦覧帳簿

記載内容

(土地の)所在、地番、地目、地積、価格

家屋価格等縦覧帳簿

記載内容

(家屋の)所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格

帳簿に関する注意事項

申請書等

縦覧の期間と場所

期間

令和6年4月1日(月曜)から令和6年5月31日(金曜)までの執務時間内
(土曜、日曜及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)

場所

豊川市役所北12会議室(北庁舎1階)

固定資産の価格にかかる審査の申出について

固定資産の価格について不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた後3か月までの間に、文書をもって豊川市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

注意事項

この縦覧制度の目的は、納税者の方が所有する土地又は家屋の価格が他の土地又は家屋の価格との比較を通じて価格の適正さを判断していただくことにあります。よって、その他の目的での縦覧は、お断りさせていただく場合があります。

お問い合わせ

財務部 資産税課
電話:0533-89-2130

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