【事業者の方向け】令和5年6月2日~3日の豪雨により被災された事業者の方への固定資産税の減免制度について

更新日:2023年7月13日

このたび、令和5年6月2日~3日に発生した豪雨による被災に対し、心からお見舞い申し上げます。豊川市では、被災された事業者様を対象に、固定資産税の減免制度を設けております。詳細につきましては、下記問い合わせ先にご相談ください。

固定資産税(家屋)

災害により著しく価値を減じた家屋に係る固定資産税(家屋)を減免します。被害の程度により、減免割合が異なります。被害の程度が、家屋の価格の2割以上の価値を減じたとき減免となり、現地調査により決定します。

固定資産税(償却資産)

令和5年度申告に計上している償却資産で、災害により復旧不能又は修繕費が一定割合以上必要になった資産について、減免制度があります。

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お問い合わせ

財務部 資産税課
電話:0533-89-2130

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