都市計画税について
更新日:2023年5月12日
都市計画税
都市計画税は、土地・家屋(固定資産)に対する税金で、その固定資産の評価に応じて納めていただく税金です。
納めていただいた都市計画税は、道路、公園、上下水道の整備(都市計画事業)又は土地区画整理に要する費用に使われます(目的税)。
項目 | 内容(市町村により異なります。) |
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対象者 | 毎年1月1日(賦課期日)現在において市街化区域内及びサンヒル赤坂、グリーンヒル音羽の土地・家屋に固定資産を所有している方 |
価格 | 一定の基準(総務大臣が定める「固定資産評価基準」)により評価決定し、市の固定資産課税台帳に登録した価格(注釈1) |
税率 | 0.3% |
税額の計算方法 | 課税標準額(注釈2)×税率 |
免税点(注釈3) | 土地 30万円 |
税額等の通知 | 毎年5月中旬に納税通知書を発送(注釈4) |
納期(注釈5) | 1回で全額を納める場合
4回に分けて納める場合
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納付の方法 | 現金、口座振替等(注釈6) |
注釈
- 評価替え(価格の見直し)が、3年に1度行われます。次の評価替えは令和6年度です。
- 課税標準額は原則として、固定資産課税台帳に登録された価格です。ただし、住宅用地のような課税標準額の特例措置がある場合や負担調整措置が適用される場合は、その課税標準額は価格よりも低くなります。
- 市内に所有する各資産の課税標準額合計が、免税点の額を下回る場合は課税されません。
- 曜日の関係上、発送日は毎年異なります。
- 口座振替の場合、振替日は各納期の末日(納期限日)です。その日が金融機関の休日にあたるときは、翌営業日になります。
- 各納期の末日が土曜日、日曜日、祝日の場合には、休日の翌日、休日が連続する場合は最後の休日の翌日が納期限日となります。
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お問い合わせ
財務部 資産税課
電話:0533-89-2130