償却資産の申告に関する質問と回答
更新日:2023年1月5日
対象資産
申告制度
申告書類作成
申告書類記入項目
対象資産
質問1.申告の対象となる償却資産とはどのようなものですか?
回答:申告の対象となる償却資産の要件はつぎのとおりです。
- 土地及び家屋以外の事業用に使用することができる資産であること。
- 鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産でないこと。
- その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)であること。
- 自動車税の対象である自動車及び軽自動車税の対象である軽自動車等でないこと。
質問2.少額な減価償却資産は申告の対象になりますか?
回答:所得税・法人税での取り扱いによって、固定資産税において申告対象となるかどうかが異なります。
申告対象外となるのは次のものです。
- 取得価額10万円未満の資産のうち一時に損金算入したもの(即時償却)
- 取得価額20万円未満の資産のうち3年間で一括償却したもの(3年均等償却)
- 法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で取得価額20万円未満のもの
なお、中小企業者等については、取得価格30万円未満の減価償却資産を全額損金算入できる制度(租税特別措置法)が設けられていますが、この制度は、国税(法人税・所得税)に関する制度ですので、固定資産税(償却資産)では適用されません。したがって、この制度により損金算入した資産については、固定資産税(償却資産)の申告が必要となります。
質問3.耐用年数を過ぎた古い資産は申告する必要はありませんか?
回答:事業に使用する目的で所有され、使用できる状態にある限りは申告する必要があります(償却済資産)。
質問4.賦課期日(1月1日)を含む短期間使用休止の状態にある資産は、申告の対象になりますか?
回答:固定資産税の認定は,賦課期日現在における資産の状況によって判断します。そして、事業に使用する目的をもって所有され、事業に使用できる状態にあれば、実際に事業に使用されているかに関わらず、申告対象となる償却資産に該当するものとされています。
この質問では、事業に使用する目的で所有され、再び使用することが予定されています。したがって、これらの資産は償却資産に該当し、申告対象となります(遊休資産)。また、完成したものの、稼動していない状態にある資産(未稼働資産)についても同様に申告対象となります。
質問5.解体・撤去されていない資産は全て申告の対象となりますか?
回答:これまで償却資産として使用されてきたものが、生産方式の変更、機能の劣化・旧式化等の理由により使用されなくなり、将来他に転用する見込みもないまま解体・撤去もなされない状態にある場合には償却資産には該当しないので、申告対象にはなりません(用途廃止資産)。
質問6.会社の固定資産台帳等の帳簿に記録されていない資産は申告の対象になりますか?
回答:事業に使用する目的で所有され、事業を行ううえで使用できる状態にある限りは申告する必要があります(簿外資産)。
質問7.家庭用の電気冷蔵庫は、申告の対象になりますか?
回答:一般家庭の台所で日用食材を入れている電気冷蔵庫や電気器具販売店に商品として陳列されている電気冷蔵庫は事業用に使用していることにはならないので、申告対象の償却資産には該当しません。ただし、同じ電気冷蔵庫であっても、レストランや喫茶店の厨房に設置されている場合には固定資産税の償却資産に該当します。また、事業用にも家庭用にも使用されている場合に、1つの資産を課税する部分と課税されない部分に分けて取り扱うことはできません。このような場合にも資産全体の取得価格を申告してください。
質問8.美術品は申告の対象になりますか?
回答:法人税及び所得税の取扱いにおいて、減価償却資産に該当するとされるものは固定資産税においても対象となります。対象となるのは平成27年1月1日以降に取得した以下のものです。
- 取得価格が1点100万円未満であるもの(時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除く。)
- 取得価格が1点100万円以上であって時の経過により価値の減少することが明らかなもの
ただし、平成27年1月1日より前に取得した美術品等であっても、法人税及び所得税において、減価償却資産として取り扱っている場合には、申告対象となります。
質問9.企業の社宅・寮その他の福利厚生に使用されている資産は申告対象となりますか?
回答:償却資産の要件「事業の用に供することができる資産」とは、「事業を行ううえで、使用(利用)されている資産」という意味です。必ずしも営利又は収益そのものを得ることを直接の目的で使用されている資産のみをさすものではないので、このような資産も申告対象となります。
申告制度
質問10.償却資産の申告は新しく始まった制度ですか?
回答:償却資産は、昭和25年の地方税制度の改正により、固定資産税として土地・家屋とともに創設された制度です。償却資産には、土地や家屋のような登記制度がなく、資産や資産所有者の方を把握することが難しいため申告制となっています(地方税法383条)。
質問11.今年初めて償却資産申告書が届きましたが、申告書を提出する必要はありますか?
回答:申告書の提出をお願いします。償却資産申告書は、毎年申告されている方や申告書の送付請求をいただいた方だけでなく、資産税課で事業をされていることが確認できた方(償却資産の申告対象者と思われる方)にも送付しています。
質問12.税務署に確定申告を行っていますが、市役所にも償却資産を申告する必要がありますか?
回答:固定資産税は一定の基準で(減価)償却資産の現在価値を評価するため、所得税・法人税とは計算期間や償却方法、対象資産、その他の制度が異なります。所得税・法人税の申告とは区別して市町村への申告にご協力をお願いします。
質問13.税務署への確定申告と市役所への償却資産の申告では、どのような違いがありますか?
回答:固定資産税と所得税・法人税の主な違いは下表のとおりです。
項目 | 固定資産税 | 所得税・法人税 |
---|---|---|
償却計算の基準日 | 賦課期日1月1日 |
事業年度(決算期) |
一般資産の減価(償却)の方法 | 定率法 |
定率法または |
前年中の新規取得資産 | 半年償却(1/2の減価率) | 月割償却 |
圧縮記帳の制度 | 制度なし(本来の取得価額で申告が必要) | 制度あり |
特別償却・割増償却 | 制度なし(通常の減価率) | 制度あり |
評価額の最低限度 | 取得価額の5%(償却済資産も申告が必要) | 備忘価格(1円まで) |
改良費(資本的支出となるもの) | 区分評価(本体資産と分けて申告が必要) | 原則区分評価 |
中小企業者等の少額資産の |
制度なし(減価償却資産の耐用年数に関する省令の耐用年数を適用して申告が必要) | 即時償却可能 |
少額の減価償却資産 |
損金算入したものは課税対象外 |
即時償却可能 |
一括償却資産 |
損金算入したものは課税対象外 |
損金算入可能 |
申告書類作成
質問14.償却資産を所有していない場合でも申告は必要ですか?
回答:償却資産を所有していないということを把握するため、申告をお願いします。この場合、「償却資産申告書」右下「18 備考欄」の「該当資産なし」を丸で囲んでください。
質問15.所有資産の増減がない場合でも申告が必要ですか?
回答:償却資産の所有状況に変化がないこと確認するため、申告をお願いします。この場合、「償却資産申告書」右下「18 備考欄」の「前年中資産増減なし」を丸で囲んでください。
質問16.廃業(転出・解散)をした場合には申告をする必要はありませんか?
回答:廃業(転出・解散)されたことを把握するするため、申告をお願いします。この場合、「償却資産申告書」右下「18 備考欄」の「廃業(転出・解散)」を丸で囲み、その事実があった年月日をご記入ください。
質問17.相続、売買などにより他者の資産全てを受け入れる場合には、どのように申告したらよいですか?
回答:元の所有者の方に対して市役所から郵送された申告書を受取ることができる場合には、その申告書の所有者情報を朱線で訂正し、「18 備考欄」に資産の受け入れ理由等をご記入のうえ、申告をお願いします。元の所有者の方から申告書を受取ることができない場合には、「償却資産申告書」及び「種類別明細書」を一から作成していただき、申告をお願いします。
質問18.申告書の内容に誤りがあった場合にはどうしたらいいですか?
回答:修正後の「償却資産申告書」上部の空白部分もしくは、右下「18 備考欄」に「修正申告」とご明記いただき、修正後の「種類別明細書」とともに再提出をお願いします。なお、資産の申告漏れ、資産の除却漏れ等修正箇所が一部の資産に限られる場合には、「種類別明細書」は修正箇所のみで構いません。
申告書類記入項目
質問19.「取得価格」には、資産の購入手数料や消費税は含まれますか?
回答:「取得価格」は資産の取得時に支出した金額をさします。そこには、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料など償却資産を事業の用に供するために要した費用を含みます。ただし、企業会計、税務会計において税抜経理をされている場合には、消費税は含まれません。
質問20.所有資産の耐用年数が分かりません。
回答:基本的には「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表」に基づき、法人税又は所得税の申告で用いるものと同じ耐用年数をご使用ください。
各資産の耐用年数については、税務署にお問い合わせください。豊川市の所轄税務署は、豊橋税務署です。
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財務部 資産税課
電話:0533-89-2130