住宅用地に対する課税標準の特例

更新日:2015年12月16日

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要があることから、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

住宅用地とは

居住用家屋の敷地として、その家屋を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
そのため、その年の1月1日に家屋が完成していない土地(既存の家屋の建替えを除く)や、店舗・事業所等の事業用に使用されている土地は住宅用地には該当しません。
住宅用地は、地積や戸数に応じて小規模住宅用地と一般住宅用地に分けられます。

小規模住宅用地

住戸数1戸に対して200平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地といいます。
アパート・マンション等の場合は、戸数×200平方メートル以下の部分が小規模住宅用地となります。
小規模住宅用地の課税標準額は、価格の1/6(都市計画税は1/3)とする特例措置があります。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
例えば300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。一般住宅用地の課税標準額は、価格の1/3(都市計画税は2/3)とする特例措置があります。

住宅用地の範囲

専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地

その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)

併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地

その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に次表の住宅用地の率を乗じ
て得た面積に相当する土地

区分 家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
ハ以外の併用住宅 1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上3/4未満 0.75
3/4以上 1.0

また、住宅が災害により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間に限り、住宅用地として取り扱われます。

お問い合わせ

財務部 資産税課
電話:0533-89-2130

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