オール東三河特別徴収推進徹底宣言

更新日:2021年8月17日

 豊川市を含む東三河8市町村(豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村)は、平成28年度に個人住民税の特別徴収を未実施の事業者を特別徴収義務者として、一斉に指定しました。

1 対象事業者

 総従業員数3名以上(下記の普Bから普Fに該当する者は除く)の事業所で特別徴収未実施事業者。ただし、以下のいずれかの理由に該当する従業員は普通徴収に切り替えることができます。

 普A 受給者総人員(普Bから普Fの該当者を除く)が2名以下

 普B 他の事業所で特別徴収として扱う乙欄該当者

 普C 毎月の給与が少なく、税額が引けない

 普D 給与の支払が不定期(給与が毎月支給されない)

 普E 普通徴収として扱う事業専従者(個人事業主のみ該当)

 普F 退職者・休職者又は5月末日までに退職予定及び休職予定の者

 

2 実施までのスケジュール

 対象事業者のうち平成27年度時点で特別徴収未実施事業者へ平成28年3月に特別徴収義務者指定予告通知書を送付し、平成28年5月より特別徴収義務者に指定しました。

特別徴収とは

特別徴収の事務について
 毎年5月に特別徴収義務者(事業者)宛てに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに納入していただきます。

市県民税の特別徴収には以下のようなメリットがあります

※特別徴収事務等でご不明な点は、お気軽に特別徴収担当へお問い合わせください。電話:0533-89-2129

お問い合わせ

財務部 市民税課
電話:0533-89-2129

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