個人市県民税の申告

更新日:2024年2月6日

個人が前年中(1月1日から12月31日まで)に得た所得や各種控除について申告するものです。
申告期限は当該年度の3月15日(土日祝日の場合は翌平日)です。
申告をされないと、公営住宅入居の申し込み、児童手当、保育園の入園、私学助成、授業料の減免及び融資等に必要となる諸証明書を発行できない場合があります。また、申告された内容は国民健康保険料等の算出基礎にもなります。

申告が必要な人

1月1日現在で豊川市に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりませんが、次に挙げる人は申告する必要がありません。
1.前年中の所得が給与所得のみで、給与支払者から給与支払報告書が市役所へ提出されている人
2.前年中の所得が公的年金のみで、年金支払者から公的年金支払報告書が市役所へ提出されている人
3.所得税及び復興特別所得税の確定(還付)申告をされた人
ただし、上記1及び2に該当する方で、医療費控除等の各種控除を受けようとする場合は、申告が必要です。
なお、豊川市内に住所がない人でも、1月1日現在で市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する人は申告する必要があります。

市民税・県民税の申告の要否を確認できます。

申告に必要なもの

1.申告書 様式のダウンロードはこちら(市役所市民税課でも入手できます)
2.前年中の所得金額の計算に必要な収入や必要経費などが分かる書類
・給与所得者及び公的年金等受給者は、源泉徴収票又は勤務先(支払者)の証明書
・営業・農業等の事業所得者は、収入及び支払のわかるもの
3.各種控除に必要な領収書、証明書など
・配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除を受けられる人は、配偶者及び扶養される人の所得がわかるもの
・本人または被扶養者が障害者の場合、障害者手帳等障害の程度及び認定日がわかるもの
・医療費控除を受けられる人は、医療を受けた方、支払先ごとに合計した医療費控除の明細書
・社会保険料控除を受けられる人は、その証明書又は領収書
・小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除及び地震保険料控除を受けられる人は、その証明書
・寄付金控除を受けられる人は、その受領書
4.個人番号(マイナンバー)確認書類(平成29年度以降)
・個人番号カード(マイナンバーカード)、個人番号の記載されている住民票、個人番号通知カード(記載事項に変更がない場合、又は正しく変更手続がとられている場合に限る)など
5.身元確認書類(平成29年度以降)
・個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、顔写真付の障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など(顔写真付で「氏名及び生年月日」又は「氏名及び住所」が記載されている書類)
(注釈1)上記をお持ちでない場合、顔写真のない「氏名及び生年月日」又は「氏名及び住所」が記載されている書類が2点必要となります。
(注釈2)代理人が申告をする場合、上記とは異なり、代理権確認書類、代理人の身元確認書類、本人の個人番号確認書類の3点が必要となります。

社会保障・税番号制度(マイナンバー)の施行に伴い、平成29年度以降申告時には個人番号(マイナンバー)の記載と、身元確認書類の提示又は写しの提出が義務づけられました。

国税庁のホームページへジャンプします。新規でウィンドウが立ち上がります。

個人番号カード(マイナンバーカード)は、番号確認と身元確認の両方が行えるため、手続きが円滑に行えます。税の申告時には、ぜひ個人番号カード(マイナンバーカード)をご利用ください。

地方公共団体情報システム機構(J-LIS)のページへジャンプします。新規でウィンドウが立ち上がります。

申告書の提出先

豊川市役所財務部市民税課
〒442-8601 豊川市諏訪一丁目1番地
(注釈)添付書類の返送を希望される方は、切手を貼付した返信用封筒を同封し、その旨が分かるようにしてください。

お問い合わせ

財務部 市民税課
電話:0533-89-2129

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