入湯税の概要
更新日:2014年11月12日
入湯税は環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設などの整備や観光の振興に要する費用にあてるために、鉱泉浴場の入湯客に課せられる税金です。
納税義務者
鉱泉浴場の入湯客(ただし、小学生以下の者は免除)
税率
1人1日150円
申告と納税の方法
鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収した毎月の入湯税を翌月15日までに申告して納めます。
お問い合わせ
財務部 市民税課
電話:0533-89-2129
更新日:2014年11月12日
入湯税は環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設などの整備や観光の振興に要する費用にあてるために、鉱泉浴場の入湯客に課せられる税金です。
鉱泉浴場の入湯客(ただし、小学生以下の者は免除)
1人1日150円
鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収した毎月の入湯税を翌月15日までに申告して納めます。
財務部 市民税課
電話:0533-89-2129