御油のマツ並木保存管理計画について

更新日:2020年4月14日

保存管理計画について

この「御油のマツ並木保存管理計画」は、国指定天然記念物御油のマツ並木の保存管理についての基本方針等を定めたもので、昭和53年に策定した「御油ノ松並木保存管理計画」を改訂し、管理団体である豊川市(豊川市教育委員会)が平成17年度に策定したものです。この計画の概要は、以下のとおりです。

御油のマツ並木の写真
御油のマツ並木

マツ並木の管理

保存のための地域区分と現状変更についての許可方針

(1)地域区分
マツ並木の両側15mを、マツ並木の保存のために公有化が必要な保存区域と位置づけ、この保存区域を二つの地区(保護地区と管理地区)に区分し、現状変更等の許可方針や認められる具体的な現状変更及び公有化についての方針を定めることとする。
(2)現状変更の許可方針
保存区域における現状変更行為及び保存に影響を及ぼす行為は、原則として認めない。ただし、保存区域における保存に影響を及ぼす行為のうち影響の軽微なものはこの限りでない。
(3)天然記念物区域の追加指定と土地の公有化
マツ並木の保護、特に樹根を守るためには狭い並木敷だけではなく、その後背地についても保存していく必要がある。そのためには土地所有者の理解を得るなかで、天然記念物指定区域の拡大を図り、それと併せて規制の代償としての公有化を推進していく必要がある。追加指定の範囲は、原則として並木敷の官民境から15mまでの「保存区域」を対象とするが、並木マツの樹根の保護に有効と認められる地域が、地形・敷地形状等により15m内外である場合には、15mに限定せず追加指定を行う。

現状変更の手続きと取り扱い

(1)現状変更申請手続き
御油のマツ並木の天然記念物指定区域及び保存区域における現状変更等の行為を行うには申請が必要となる。まず、申請前にマツ並木の管理団体である豊川市(担当生涯学習課)を窓口として関係機関と協議を行ったのち、現状変更許可申請書を提出する。申請書は市教育委員会から愛知県知事を経由し、文化庁へ提出される。
(2)並木を対象とした現状変更の取り扱い
立木及び支障枝の伐採については、開発行為に伴う伐採は原則として認めない。ただし、立木でも樹幹の腐朽進行や亀裂発生等が確認される危険木や道路構造令に準拠した危険木・支障枝については、関係機関(道路管理者・管理団体・公園管理者)で現地確認のうえ協議を行い伐採の可否を決定する。
(3)堤塘敷(ていとうじき)を対象とした現状変更の取り扱い
開発行為に伴う堤塘の切断については原則として認められない。

マツ並木の維持更新

並木マツの保全

(1)並木マツの補植計画
環境調査の結果をもとに、欠番の伐採木跡地への補植を基本として、今後並木マツの数を300から350本程度に維持できるよう補植計画を策定し、並木景観の保全を図る。
(2)古木の樹勢回復
環境調査の中で古木の約半数に異常が認められ、うち8本については早期の樹勢回復措置が必要と診断された。また、早急に措置が必要と診断されたマツ以外にも樹勢回復措置の必要なものが多く認められることから、計画的に措置をしていく必要がある。

道路や都市計画との調整

(1)御油松並木公園計画との調整
公園計画の中では、緑地公園として並木敷や既存の竹薮を生かした方針での施設整備が検討されており、遊歩道の設置にもマツの樹根の生育に配慮した工法を用いるなど、公園内の保存区域におけるマツの生育環境の保全が図られる予定である。
(2)支障構造物の撤去と周辺の土地利用との調整
並木マツの生育環境の保全にあたり、現在大きな障害となっているものの一つが昭和30年頃に整備された県道のアスファルト舗装であり、これまでの工事立会い等の所見では、県道のアスファルト舗装下ではマツの細根の発達が皆無に近く、過去に道路面に伸びた古木の根系も衰弱の傾向にあると推定される。よって、並木マツの生育環境の抜本的な改善のためには、アスファルト舗装の撤去による根系生育環境の保全が不可欠といえる。
(3)生活道の確保と付け替え道路の整備
遊歩道化を図るには、地域住民の生活道を確保する必要があるため、保存区域の後背地等に生活道路網を整備し、併せて県道の付け替え道路について関係機関で協議を重ねる必要がある。

お問い合わせ

教育委員会 生涯学習課
電話:0533-88-8035

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