議会の権限

更新日:2013年1月4日

 議会の主な権限には次のものがあります。

議決権

 市議会のもっとも基本的な役割で、条例の制定・改正・廃止や予算の決定、決算の認定を始め、重要な契約や財産の取得、処分の決定などを行います。

選挙・同意

 議長、副議長や選挙管理委員を選挙したり、市長が副市長、監査委員などを選任する際に同意をします。

検査・監査・調査

 市政が市民の期待どおりに適正に行われているかを監視するため、市の事務を検査したり、監査委員に監査を求めます。また、必要に応じて関係者に出頭を求めて意見を聞いたり、記録の提出を請求することもあります。

意見書の提出

 市政の発展に必要なことなどの実現を国や県などの関係機関に要請するため市議会の意思をまとめた意見書を提出します。

請願・陳情の受理

 市民などから提出された請願・陳情の審査をし、採択か不採択かを決定します。

お問い合わせ

議会事務局
電話:0533-89-2150

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